遺産相続について注目したいいくつかの知識
今回は相続について解説します。民法では第896条に相続の一般的効力として次のように記載されています。
「⼀⾝に専属した権利」とは、被相続⼈個⼈の⼈格や⾝分と密接な関係を有する権利です。例えば、被相続⼈に属した「⾝元保証債務」や、「扶養・保護を受ける権利」などは、相続⼈に承継されません。
相続人になりえる人
被相続⼈の配偶者、⼦、直系尊属、兄弟姉妹です。
相続順位
常に相続⼈となる配偶者を除き、相続⼈には順位が付されています。具体的に、被相続⼈の⼦が第1順位、⽗⺟など直系尊属が第2順位、
常に相続⼈となる配偶者を除き、相続⼈には順位が付されています。
具体的に、被相続⼈の⼦が第1順位、⽗⺟など直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。
また、先順位者がいる場合には、後順位者は相続⼈にはなれません。(配偶者は先順位者ではありません。)
代襲相続
被相続⼈の⼦が、相続の開始以前に死亡していたときなど⼀定の場合には、その者の⼦、つまり「被相続⼈の孫」が、これを代襲して相続⼈となります(代襲相続⼈。887条2項)。
また、被相続⼈の兄弟姉妹が相続⼈となる場合に、相続の開始前に死亡していたときなど⼀定の場合には、その者の⼦、つまり「被相続⼈のおい・めい」が、これを代襲して相続⼈となります(889条2項)。
法定相続分について
相続⼈が数⼈いる場合の相続分は、次のように規定されています(法定相続分。900条)。
・常に「配偶者」・・・⼦も相続⼈となるときは2分の1、直系尊属も相続⼈となるときは3分の2、兄弟姉妹も相続⼈となるときは4分の3。
・第1位の「子」・・・上記配偶者も相続⼈となるときは2分の1。⼦が数⼈あるときは平等に分ける。
・第2位の「直系尊属」・・・上記配偶者も相続⼈となるときは3分の1。直系尊属が数⼈あるときは平等に分ける。
・第3位の「兄弟姉妹」・・・上記配偶者も相続⼈となるときは4分の1。兄弟姉妹が数⼈あるときは平等に分ける。ただし、⽗⺟の⼀⽅のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、⽗⺟の双⽅を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1。
遺留分について
遺留分とは、被相続⼈の近親者の⽣活利益の保障等をはかるため、被相続⼈の贈与や遺贈によって処分(侵害)することができない⼀定の財産の割合のことを⾔います。
遺留分権利者
遺留分を有する相続⼈は、相続権のある配偶者、⼦及び直系尊属であり、相続財産に対する割合によって遺留分が決まります(1042条1項各号)。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、Aが1,000万円の現⾦を残して死亡し、その全額を相続⼈ではないEに遺贈した場合、相続⼈として配偶者Bと⼦Cがいるときは、B・Cは相続財産の2分の1を遺留分侵害額として請求することができ、これを法定相続分に応じて分けることができます。(1044条、900条1号、4号)(遺留分侵害額請求権。1046条1項。
上記以外の場合(直系尊属のみが相続⼈である場合)は被相続⼈の財産の3分の1が遺留分になります。
まとめ
相続の取り決めについては、さらに細かい決まりがあります。詳しくはこちらのページで確認できます。↓
今回、特にお伝えしたかったことは、遺言書などで配偶者や子以外に遺贈した場合の遺留分についてです。
遺留分が侵害されたときでも、決められた近親者には、遺留分を相続する権利があります。
配偶者や小さなお子さんがいる場合は、その後の生活があり、相続がなければ大変苦労することになります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与⼜は遺贈があったことを知った時から1年以内に⾏使しないと時効によって消滅しますので、(⼜は相続開始の時から10年を経過したときも消滅します)注意が必要です。
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