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貸金業務取扱主任者試験 直前対策

貸金業法 



主な2024年度出題関連には、★を付けています!


貸金業法の目的は、
①貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保
資金需要者等の利益の保護
③国民経済の適切な運営に資すること

・貸付けの契約:貸付けに係る契約または当該契約に係る保証契約
・債務者:債務者または保証人

貸金業者

  • 「貸金業者」:貸金業の登録を受けた者。

  • 「貸金業を営む者」:無登録業者を含む。

  • 貸金業者登録要件貸付けの業務の従事歴):            申請者が法人 役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること。
    申請者が個人 申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいること。 ★
    また、営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。


  • 役員に含まれる範囲:25%を超える議決権を持つ株主

  • 無登録営業等や名義貸しの禁止に違反した場合には刑事罰が科される。

  • 登録の拒否:禁錮(死刑、禁錮または懲役)以上の刑から5年を経過しない者 

  • 登録の拒否:貸金業法・出資法の罪による罰金の刑から5年を経過しない者

  • 純資産額要件・・・5,000万円(NPOバンク例外:500万円

  • 必要な体制:常務に従事する役員のうちに貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者があること

  • 変更の届け出(あらかじめ・変更する前に届け出):営業所等の名称・所在地。広告または勧誘をする際に表示等をする営業所等の連絡先(電話番号・HP・メールアドレス) ※

  • 貸金業登録番号は、法律に基づいて運営している貸金業者に交付される営業許可番号で、広告やホームページなどに掲載されています。登録番号の括弧書きの数字(広告にて記載は省略できない)は、創業時は(1)で、その後は3年ごとに更新されて数字が増えていきます。たとえばカッコ内の数字が「4」であれば、3年×4=12年程度営業している会社です。 ★

  • 第三者に業務を委託したとき、まはた委託を行わくなったときは、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ★

  • 登録の有効期間:3年 期間満了日の2ヶ月前に更新手続き(主任者の更新申請は6ヶ月以内

  • 貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

  • 貸金業者の死亡後も、60日間は相続人が貸金業を営むことができる。

  • 返済能力の調査 個人顧客から顧客の資力を明らかにする書面等(年収証明書)の提出・提供を受けなければならないのは、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるとき

  • 再勧誘に関する自主規制 一切拒否する旨:最低1 年間、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示最低6 ヶ月間、契約を締結しない旨の意思:最低3 ヶ月間

  • 貸金業者は、指定紛争解決機関との間で手続実施基準契約を締結し、その指定紛争解決機関の商号または名称を公表しなければならない。 ★

  • 保証人に対する書面の交付
    事前説明書面:「概要書面」と「詳細書面」の2種類を作成し、両者を同時に交付。
    ・保証契約締結時書面:保証契約内容を明らかにする事項を記載した書面+保証対象となる貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を交付


重要数値<期間に関するもの>

  1. 取得当日中に提供:指定信用情報機関への個人信用情報の提供

  2. 2週間以内に届け出:貸金業登録事項変更(※以外)、債権譲渡(譲渡した者)

  3. 30日以内:廃業等の届け出、登録拒否事由(法人の聴聞の通知前30日以内に役員であった者で、届け出の日から5年を経過しない者)

  4. 2ヶ月分以上:「給与の支払明細書」徴求が義務付けられる、主任者登録拒否事由(法人が貸金業の登録を取り消された場合において、聴聞の期日前60日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者)

  5. 3ヶ月以内:事業報告書の提出、勧誘行為(契約を締結しない旨の意思表示)

  6. 6ヶ月以内:貸金業務取扱主任者の更新申請、勧誘行為(明確な意思表示)

  7. 1年:勧誘行為(一切を拒否する強い意思表示)は最低1年

  8. 7年犯罪収益移転防止法における取引時確認記録の保存期間

  9. 10年帳簿の保存期間、従業者名簿


  • 標識の掲示:貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければならない。

  • 自動契約受付機のみであっても、それは営業所となるので標識の設置義務がある。

  • 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいう。ただし、貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内(隣接地を含む)に新たに設置する、「現金自動設備」は、営業所又は事務所には該当しないとされています。
     しかし、「自動契約受付機」の場合は、既存の営業所又は事務所の同一敷地内(隣接地を含む)に新たに設置するときであっても、営業所又は事務所には該当します。

  • 貸金業者の従業者が、当該貸金業者の貸金業の業務に関して顧客に対し勧誘をするに際し、貸付けの条件について著しく事実に相違する説明をした場合、当該貸金業者は、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。


貸金業務取扱主任者

  • 営業所・事務所ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に1人以上の割合で設置。 ★

  • 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が助言・指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければなりません。また、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重するとともに、指導に従わなければなりません。

  • 異なる営業所・事務所の兼任はできない。

  • ATMのみにより貸付けに関する業務を行う場合には、兼任OK

  • 資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、主任者登録を申請することができる。

  • 主任者登録簿の記載事項に変更があったときには、遅滞なく主任者登録の変更を申請 (氏名、生年月日、本籍、性別、貸金業者の商号等)

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