見出し画像

特定創業支援等事業について

前置き

少しご無沙汰しておりました。
起業に向けた準備や現職の業務でバタバタしておりました。

このNoteでは会社員が起業するまでの開業記のような記事を載せております。
これまでの記事は以下をご覧ください。

開業に向けて
はじめの一歩
起業に向けた第2歩目
Noteの目標設定
起業・ひとり社長のブランディング
起業に向けて購入した書籍〜20241018〜

xもやっておりますのでフォローしてもらえると嬉しいです!



創業融資と特定創業支援等事業

創業に向けて融資を受けようと思っております。
日本政策金融公庫の創業融資(新規開業資金)では、無担保・無保証人で最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで借入ができます。

私は創業に向けてこちらの活用を考えていて、
交流会などで出会った税理士の方々に話を聞くと、
借入額はなるべく多く・借入期間はできるだけ長くが良いとのことです。

しかし、長く借りるとやはり金利が気になってくる。
以下は公庫の金利一覧から抜粋したものです。

国民生活事業(主要利率一覧表)

こちらにある通り、
「女性の方、35歳未満または55歳以上の方」など
条件に当てはまる場合は金利が優遇されます。

あてはならないなぁって思っていたところ
「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方」という記載が。

私の条件でも合うかも!

特定創業支援等事業について

「特定創業支援等事業による支援」を受けることにより
色々な優遇措置を受けることができます。

主に以下の優遇が受けられます。

  • 会社設立時の登録免許税が半額に。
    (ア)株式会社:最低税額15万円の場合→7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
    (イ)合同会社:最低税額6万円の場合→3万円(資本金の0.7%→0.35%)

  • 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が通常創業2か月前から対象のところ事業開始6か月前から利用可能。

  • 日本政策金融公庫の融資における金利の引き下げ
    新規開業資金を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象に。

そらに小規模事業者持続化補助金を受ける場合、
「特定創業支援等事業による支援」を受けた証明をすると
創業枠として最大250万円の補助対象になる。

いろいろとメリットだらけ。

特定創業支援等事業の支援の受け方

この制度の受け方は各自治体・商工会/商工会議所によって異なるようです。

私が創業予定の地域では
「起業家育成支援セミナー」、「起業家育成相談」、「創業者フォローアップ事業」を1ヶ月以上かけて合計4回受けることで
特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を発行することができ、
各種の優遇が受けられるとのこと。

ただ、タイミング的にセミナーやフォローアップ事業というのを実施していない為、
中小企業診断士の方との起業家育成相談を4回受講する必要があります。

先日1度行ってきましたが
とても有益で融資を受ける為に必要な創業計画書のポイントなどを教えて頂きました。

今月にあと2回、来月に1回受講する予定です。
相談ができ、優遇も受けられるのでとても良い制度ですが、
平日の17時までの予約しかできないので会社員しながら起業準備する身としては
かなりツラいところ。

これ以外にも各種手続きを平日に実施する必要があるのに・・・

本日はここまで!
「スキ」「フォロー」をもらえると励みになります。
よろしくおねがいします。



いいなと思ったら応援しよう!