7月10日から13

とりあえず、この日、深夜手当分が振り込まれました。
でも本丸は〇〇時間の仮眠時間です。

そして弁護士から文書が届きました。
要約すると。
①2年間の間にあなたの緊急対応はなかった。
②16時間の労働契約書にサインしたのだから、貴方に請求権はない。
③そうだとしても、深夜手当は外せないので3分の1支払います。

とりあえず、1と2の反論は簡単でした。

①私の時にも、他の人と同様に緊急対応はあった。
それに大星ビル管事件のその必要が皆無とは皆無であった事ではなく、皆無である状況である(裁判例で説明)

②労働とは、労働契約、就業規則、労働協約等によって決まるのではなく客観的に決まると最高裁で言っている(三菱重工業長崎造船事件)
そして、労働とは有償双務契約である。

問題は③でした。
最悪の場合、労基も会社も認めず労働審判、そこで決まらなければ、独りで長い裁判を戦い抜かなくてはなりません。
仕事しながらだとリスクが大きすぎました。

それで労基署のH様に相談した所。
(H様は態度が急に良くなった気がする。。)
「正直今回の件はわからない、結果不明となる可能性もある」
そして、労働審判だと調停で半値になる恐れもある。半値で和解か。。。

毎度、会う人会う人に否定され、会社でも反対派が居たし「負けるくらいなら、」と弱気になっていました。
それで、「裁判外の解決には同意します半額で」
と書いて書類を送ってしまいました。

これが後々まで尾を引くことになります。。

次へ続く

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