#95 転売仕入れ:非対面で本人確認する方法は14種類、eKYCは実質2つ
古物商として仕入れるとき、非対面での本人確認をどうするかの話です。
#94 で本人確認は、eKYCでオンラインで完結できるようになったことを書きました。また、#51 転売ヤーさんはここに気を付けろ!(許可編)で古物商許可を書きました。
古物営業法および犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)では本人確認が義務付けられています。
ブックオフへ中古本を売りにいくと、免許証などの提示を求められますよね。
古物営業法で対面の場合は、4つ列挙されています。
(1)身分証明書の提示(2)身元確認できる第三者への問い合わせ(3)目前で「住所」「氏名」「職業」「年齢」を書面記載して交付(会社員、自営業とかは不可)(4)目前で電子タブレット等に相手方の氏名を筆記させる(ペン型が必須)
2018年4月の改正古物営業法によって、非対面取引における本人確認方法が追加されました。
非対面の方法は14種類あります。
(1)印鑑証明書と登録した印鑑を押印した書面の送付
(2)本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確認する
(3)本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を締結
(4)住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱で送付し、その到達を確認する
(5)運転免許証等のICチップ情報(住所、氏名、年齢、生年月日)の送信を受け、当該情報に記録された相手方の住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる
(6)提供したソフトウェアにより、相手方から運転免許証等の身分証明書を撮影した画像の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる
(7)身分証明書のコピー2点(1つは公共料金領収書等のコピーも可)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる
(8)住民票等の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ
(9)身分証明書のコピー等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付し、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶ
(10)提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像の送信を受ける
(11)提供したソフトウェアにより、相手方から容貌を撮影した画像の送信を受け、加えて運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)の送信を受ける
(12)マイナンバーカードの電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける(新型コロナの特別給付金はこれ)
(13)特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受ける
(14)2回目以降で、IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめる
ふー。
よく使われるのは以下の3つです。
(9)で運転免許証など、
(10)がeKYCです。
運転免許証は、1.表面、2.裏面、3.厚みの画像の送信してもらいます。マイナンバーカードのときは裏面は受けないようにします(番号は秘密にするので)
TRUSTDOCKのYOUTUBEが参考になります。
(11)もeKYCです。
ICチップ情報は、NFC等の無線通信技術を使って読み込むことになるのですが、iPhoneとAndroidで読み込みのためのかざし場所が異なります。
運転免許証取得時に設定したピンコード(暗証番号)を入力する必要があります。
これもTRUSTDOCKのYOUTUBEが参考になります。
アプリやソフトウェアはいくつか提供されています。(リサイクル通信のサイトより引用)
以上、参考にしたサイト情報