損益通算とサラリーマン、税制のバグ

損益通算というワードをご存じでしょうか。現行の所得税の計算にあたり、認められている「神ルール」です。詳細については国税庁のホームページをご参照ください。
簡単に申し上げると、不動産所得や事業所得(いわゆる副業)で赤字を計上した場合、給与所得と損益通算ができるという仕組みです

給与所得者の節税

私自身、サラリーマン大家ですので企業に勤めております。普通のサラリーマンです。
サラリーマンの節税といえばiDecoや生命保険控除、医療費控除、ふるさと納税といったものがありますが、それぞれ控除金額に上限があることも多く、限界までサラリーマンとして節税を行ってもたかが数十万円の控除が得られるかどうかの世界です。(もちろん、サラリーマンとしての節税もまずは全力で取り組む必要があります)

中小企業の社長や、個人事業主は経費でベンツに乗る。サラリーマンは搾取の対象

ところで、現在の税制については「とれるところからとる」という発想を感じます(あくまで個人の見解です)。
一番「とれる」と政府に思われているのが間違いなくサラリーマン、それも比較的高所得なサラリーマンです。日本の税制は累進課税ですので、年収900万円を超えてくると所得税が一機に増えます。そして、企業は法人税で減税などの措置を受けることもできますし、補助金や助成金もとにかく手厚い。それに対してサラリーマン、それも年収900万円を超えたサラリーマンに減税措置が行われる可能性は低いです。あってもどういうわけか高額納税者よりも住民税非課税世帯が優遇されることになっています。

受験戦争を経て、出世競争を潜り抜けてようやく年収1千万が見えてきたところで見えてくるのが「とれるところからとる」という超累進課税です。(ちなみに、よく所得税の累進課税が話題になりますが、第二の税金と呼ばれる社会保険料も含めるとさらに手取りが減ります。)
この国の厳しい競争を経て生き抜いた高額所得サラリーマンはエリートなどではなく、国家から見れば絶好の搾取の対象です。
朝から夜遅くまで残業して帰るサラリーマンの横を経費で買ったベンツで経費で飲みに行く社長が通るのが今の日本社会の構造です。

損益通算というバグを利用する

サラリーマンは今の税制に対して蜂起すべきです。選挙で現役世代への負担軽減を訴える政党に投票するという地道な手段もありますが、私が提唱するのは「損益通算」という所得税法上認められた税制のバグを活用する手法です。この手法で、年収900万以上のサラリーマンは蜂起すべきだと思います。

税金に詳しくなろう

年収900万超の方の出費で一番大きなものは何でしょうか。住宅ローンでしょうか。それとも教育費でしょうか。
多くの方の答えは「税金(正しくは所得税+住民税)」です。そしてサラリーマンの多くは源泉徴収と住民税の特別徴収(給与から天引きされるシステム)によって、払っているという認識も少なく、多くの場合無知です。
日本のサラリーマンは一番の出費である税金についてあまりにも無知です。もっと勉強し、積極的に確定申告を行うべきです。

損益通算って改めて何?

さて、話は本題に戻ります。冒頭で申し上げた通り、損益通算とは事業所得や不動産所得で赤字を計上した場合、赤字の分だけ給与所得が減る仕組みです。つまり、赤字の事業を持てば持つほど給与収入も含めた所得が減少することになります。赤字の事業を持てば持つほど総所得が減少し、結果的に所得税や住民税が減少することになります。
サラリーマンとして年収1,000万円の方が、不動産所得で赤字300万円を計上すれば、年収は700万円ということになります。

サラリーマンも個人事業主をやろう

では、事業所得や不動産所得を計上するにはどうすればいいでしょうか。答えは簡単で「税務署に開業届を出せば、その時点で個人事業主として税務上認識されることになります。
単に赤字を作ることを目的とした「なんちゃって事業」は税務上否認される可能性がある(税務署が、「単に赤字を計上とすることを目的とした事業をでっちあげている」と認識してしまうとアウト)ですので、ある程度事業の継続性や黒字化の見込みが見込める必要はあると思いますが、ある程度つじつまがあっていれば事業として認識できる可能性が高いです。さらに、不動産事業は継続性のある事業と認識される可能性が高いです。
そして、個人事業主ではサラリーマンでは考えられないような経費計上の可能性が生まれます。

経費計上の考え方

税務署に開業届を出して、サラリーマンも個人事業主としての側面を持ったとします。
事業を行う以上は、費用が発生することになります。そして、事業に関連する費用であれば税制上「損金」として認識することになります。
まずは事業を立ち上げます。事業の実態は自分の得意なもの、例えばYoutuberや執筆業、コンサルや物品販売などなんでもいいと思います。自分の特技や強みを活かした事業を立ち上げてください。書き物が得意であれば、Kindleで出品をするという執筆業でもいいと思います。(Kindle限定であれば、ほとんどリスクなく自分の著書をリリースできます)。
事業を立ち上げれば、ビジネスですので黒字になることも赤字になることもあると思います。そして結果的に赤字となった場合、給与所得と損益通算することができます。
起業してすぐに黒字になるケースは稀で、基本的に創業数年間は赤字となるでしょう。例えば、ネットで出店するためにパソコンを購入する、書類作成のためにプリンターを購入する、取引業者と連絡をとるためにスマホを購入する、経済情勢を確認するためにビジネス書籍を購入する、関係者と親睦を深め情報を得るために飲食をする(いわゆる接待)、これらは全て経費計上の可能性があります。
そしてサラリーマンが副業で事業を行っている場合、事業所得が赤字となれば、本業の給与所得と損益通算が可能です。事業を立ち上げてパソコンとプリンターを購入、電話代や書籍、同じ事業を展開している先輩に話を聞くための接待交際費、カフェで打ち合わせをした際の会議費は全て経費として認識され、200万円の赤字を計上すれば、給与収入1,000万円と損益通算され、年収800万円の所得税・住民税が課されらることになります。
サラリーマンとして年収1,000万円として源泉徴収や年末調整をされているのであれば、確定申告によって払った所得税が返ってくることになります(所得税の還付)

損益通算はバグ

これまで見てきた通り、税制上「個人事業主」になるのは極めて簡単。会社設立であれば資本金や登記費用などが必要となり、誰でも簡単にとはいきませんが、個人事業主になるには税務署に開業届を提出すればいいだけですので、誰でもなることができます。
そして、事業を立ち上げればやむを得ず赤字となった場合、損益通算により所得を減らすことができます。サラリーマンの節税とは比べ物にならない金額の所得税還付が得られることになるでしょう。

留意点

昨年度、国税庁より「収入金額が300万円以下の場合には、特に反証がない限り、「雑所得」とする」改正案が出されました。
世論の大反対により改正は見送られましたが、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得る活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」ということになりました。社会通念上事業と見なすことができない所得は雑所得となってしまい、損益通算が認められません。また、事業所得と認識されるためには帳簿の作成・保管も必要です。
詳細はこちらをご参照ください。
税金について正しく理解し、正しく損益通算を行いましょう。
不動産所得と給与所得の損益通算については次回以降詳しくご紹介したいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

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