LGBT法に賛成した議員さん…どう責任取るの?
記事抜粋
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に必要な医師の診断書に関し、
生殖能力があるかどうかの記載を不要にするとの通知を全国の自治体や関係学会に出した。
これまでは記載を求めていたが、通知では「なくても差し支えない」とした。
最高裁が、性別変更の際に生殖能力をなくすことを要件とする、
性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断したことを踏まえた。
とあります・・・
記事にある通り「最高裁」の「性同一性障害特例法の規定を憲法違反と判断」
の部分を「政府」として尊重した形ですね・・・
つまり「自己申告」という事になりますよね?
「ついているし、すれば子種もあるけど、性別変えます」で
手続きできるという事
戸籍上は「女性」となるので「女性のスペース」に・・・
と不安になります。
※まだ裁判中のものでもありますが
裁判所HPより
性別の取扱いの変更
二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
18歳以上であること
現に婚姻をしていないこと
現に未成年の子がいないこと
生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること
最後の要件
要約すると、外観は「女性・男性」と一目でわかる様にする
この部分がまだあるので、今の所は・・・ ですが・・・
今後、この裁判がどうなるか?
もし「見た目も不問」となれば
生物学的「女性」の「安心・安全」は失われます。
そうなった際、LGBT理解増進法(いくら理念法だとしても)成立に
力を入れた議員、賛成票を入れた議員どう責任取るおつもりですか?
確率の話では無く「一件も起きてはならない」話ですから
皆さんは、いかがお考えになりますか?