予防接種法について
予防接種法について
1948年
日本ではGHQの指導の下予防接種法が定められました。
罰金で接種を強制するけれど、事故が起こっても保証する仕組みがないとういう世界に例がないほどの強制力を持った法律です。
その年の11月に京都市、島根県東部で実施されたジフテリアの予防接種で、80数名の1~2歳児が死亡、重篤な被害者を含めると1000名近い被害者が出たのです。
京都の被害者の親たちは、「罰金で脅してまで予防接種を強制するなら、被害を補償する法律を作るべきだ。」と訴えましたが、実施までには30年近くもかかりました。
長い間、国は各地から報告される接種事故を公表しませんでした。
1970年6月
種痘などの被害児を持つ親たちが東京に集まり、当時の厚生省に救済を求めたことから変化が始まり、その年からとりあえずの救済が始まったのです。
しかし、被害のすべてが把握されみんなが救済の手続きにたどり着いたわけではなく、泣き寝入りがたくさんありました。
1976年に続く大がかりな予防接種法の改正は、1994年にありました。
それは被害者とその家族の長い長い裁判の結果を受けたものでありました。
法改正では、個人接種をすすめることや、親が判断しやすいように情報提供をすること、「健康被害の迅速な救済」が目標として加えられたのです。
この時にインフルエンザの流行を抑えるというデータが十分にないことから、その予防接種が法律から外され、任意接種となったのです。