法律婚と事実婚の違いは?
こんにちは。ぱぴ子です。
今日は結婚の制度についてお話をしようと思います。
一つ前の記事でご紹介しましたが、
私は今、妊娠8ヶ月の妊婦ですが 結婚をしていません!
詳細は省きますが、どんな形でパートナーと関係性を保つのか、生活していくのが良いのか模索している段階です。
そんな中でまず、最初に考えたのが「結婚の制度って?」という事でした。
ひとえに「結婚」と言っても、今は色んな形がありますよね。
一般的なのは「法律婚」ですが、他にも「事実婚」「別居婚」「パートナーシップ制度」など。
今日はその中の「法律婚」と「事実婚」についてご紹介しようと思います。
法律婚
現代社会においての「結婚」のイメージとして、これが一般的だと思います。
①「婚姻届」により、法律的に婚姻関係を結ぶ。
②親の戸籍から外れて、新しい籍に入る(苗字が同じになります)
よく言う「籍を入れる」「入籍」するというのもこの「法律婚」の言い方ですね☺︎
法律婚では、住居が別々(住民票が別)だとしても大丈夫です。
なので「別居婚」も法律婚に含まれます☺︎
ちなみに世帯主は別々になりますので、
会社の福利厚生や遺族厚生年金などが受けられなくなる可能性もありますので、会社や厚生年金の受給条件をご確認ください☺︎
事実婚
有名ブロガーのはぁちゅうさんとしみけんさんの結婚などで世間的にもこの言葉が浸透してきていますね。
これは、「法律婚」に対するもので
①婚姻届を提出 ②新しい籍に入る
このどちらも行いません!
では、どのような形で事実婚を行うのか。
法律的には、はっきりとこれが『事実婚です』とは明記されていませんが、現在では以下のような状態で結婚状態が認められています☺︎
①共同生活を行なっている
・住民票を一緒にする(同居する)
・同家計で生活する
住民票の届出では、互いの続柄を「未届の妻(夫)」と届けを出す事で後々に「結婚している状況である」という証明になりやすいです☺︎
または公正証書を作成する場合もあります☺︎
例えば、手術などで配偶者の許可を得る場合や住宅ローンを夫婦でペアローンを組む場合、パートナーを保険の受け取り人にする場合など婚姻関係が無いと認められにくい場合に、公正証書を作成しておくことで手続きがスムーズになります。
②お互いに婚姻の意思、「事実婚」という意思ををもっている
同棲カップル、とはここで区別されます。
ちなみに、よくドラマなどで聞く「内縁の妻・・」の内縁関係とは、住民票の届出などについては同じなのですが、事実婚は“あえて”法律婚を選んでいないことをさし、内縁関係については“理由があって”法律婚出来ない・しないという区別の仕方になります。
ちなみに、それぞれのメリットデメリットに関しては・・・
法律的なことは下記のリンクを確認いただく方が早いです。笑
法律的なことだけでなく、社会的・精神的なメリット・デメリットに関してはまた別の機会に記載します☺︎
ちなみに、私の場合は…
法律婚・事実婚のどちらもしていません!笑
婚姻届も出していないので法律婚でもないですし、
共同生活もおくっていないので事実婚でもありません。
私もまだ模索中なので新しい形での結婚の方法や
法律的な事など、新しい気づきがあれば紹介出来ればと思います☺︎
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