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所得税について #3

こんにちは。しがない理系大学院生です。
前回の利子所得の記事から期間が空いてしまいました。前回の記事なんて読んでないという人はマガジンにてまとめていますので、ぜひ。

さて、今回は配当所得について書きます。

配当所得

まず配当所得とは所得税の一種であり、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得だそうです。いわゆる配当金のことですね

株をやっていない人には配当金はあまり馴染みのない言葉かもしれません。企業などを株を買っている人(株主)にはその企業の利益によって企業から株の売買以外にお金が貰えます。このお金が配当金と呼ばれます。株を持っているだけでその株を売らなくてもお金が貰えるのは嬉しいですよね。しかし、その配当金にも所得税が課せられます

ではどれくらい所得税が課せられるのか。配当所得の課税は利子所得と同様に基本的には貰った配当金の20.315%です。非上場株式(証券取引所で売買できない株)の場合では20.42%です。

配当所得についても大部分は前回の利子所得と同じように税金が事前に引かれた金額を配当金としてもらうため、確定申告が不要です(申告不要制度)。不要といってもできない訳ではありません。利益によっては確定申告する方が納税額を減らせる場合もあります

その場合として
a) 普通に20.315%で課税される額+給料で得た所得に課税される額と、配当金にかかる課税額を下げる配当控除を適用した全体の課税総所得金額等に課税される額を比較して、後者の額が低いときは「総合課税」として確定申告した方が良い

b)株での売却損を配当金で相殺して損益通算し「申告分離課税」として確定
申告するとき

税金について詳しく勉強している人は分かると思いますが、これだけを読んでも何をいっているか分からないという人もいると思います。
全体の課税総所得金額等は所得が多いほど課税率が多くなるという累積課税制度が取られています。つまり、上で記した(a)は配当金の金額が少ない人の場合は「総合課税」で確定申告した方がいいということになります。なんとなく分かるかもしれませんが、(b)は株での売買でマイナスとなってしまった場合ですね。そもそも利益がマイナスとなっている上に配当金に課税されるときついですよね。

今回は株などで配当金を貰わない人にとってはあまりイメージがつかめなかったかもしれないですね。次回は不動産所得について書きたいと思います。

参考文献


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