集団ストーカー犯罪に関する公的な証拠と、被害者として実践している対抗策

 集団ストーカー(集スト)は、不特定多数からなる集団が特定の個人に対して付きまとい等の嫌がらせ行為を行う組織的な犯罪であり、それを認識してから7年以上が経過した被害者です。この犯罪に関する公的な証拠として情報公開法に基づき得られた警察文書を公開します。

 これは、H30.10.10(集ストの認識から2年程度経過)の出勤時に生活安全課の警察官が「反復つきまとい」の嫌疑で職質したことに対して苦情電話を入れた際の警察の対応記録(冒頭部分のみ)です。
 職質は、自宅から最寄り駅に向かう途中の歩道で毎朝すれ違う地元の中学生達(多くは集スト実行犯)のうちのいずれかが通報したことによるものです。
 「反復つきまとい」とは所謂ストーカー行為で、特定の一個人に対して執拗に行われる犯罪であり、そもそも単に毎朝すれ違うだけの不特定多数の中学生に対しては適用できません。
 そして、朝の出勤時には数分しか上記の歩道を通らないのにストーカー行為はあり得ないことを裁判で主張したところ、中学生による虚偽の被害申告(嘘の通報)があったと裁判官が事実認定しました。なお、本裁判は、コロナ禍が明けた頃に別の中学生2人が虚偽告訴(嘘の通報:2度目)したことによる冤罪事件で、現在は控訴審を闘っております(裁判では一般に認知されていない集スト犯罪を主張できず、職質事件における1度目の嘘の通報を本裁判に直接結び付けられないのが悔しいところ)。
 以上のように、職質事件において中学生による嘘の通報があったと事実認定されましたが、これが集ストの嫌がらせ行為に該当する根拠を列挙します。
 ①集ストでは、宗教2世や3世などの児童も動員される。
 ②毎朝すれ違う中学生の中には、嫌がらせで暴言などを吐く者がいる。
  それを録音した複数の音声データを上述の裁判で提出したところ、
  いずれも証拠として採用されている。
 ③H30.10.10は、ゾロ目などのカルトナンバ-を好む集スト首謀者
  が決めた象徴的な日取りである。
 ④不適切なことが明白な職質を敢えて行った警察官は、集ストへの関与が
  ネット上などで疑われている生活安全課に所属している。
 
 次に、集スト被害者として独自に実践している対抗策について説明します。ここで、有料記事としているのは、招かれざる客の集スト関係者を多少なりともブロックしたいためです。なお、記事に興味が湧かない方でも、上述の裁判費用を援助するために購入いただけると幸甚です。

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