令和5年司法試験[環境法]雑記
令和5年司法試験[環境法]のふりかえりです。
環境法選択の皆さんにとって、試験前や合格発表までの安心材料としてお役立ていただけるものになっていましたら幸いです。
【試験の成績】
65.85点(6位/85人)
【参考】
試験問題:https://www.moj.go.jp/content/001415898.pdf
出題趣旨:https://www.moj.go.jp/content/001415935.pdf
採点実感:https://www.moj.go.jp/content/001408694.pdf
〔第1問〕
テーマ:道路騒音訴訟、空港・基地騒音訴訟
〔設問1〕
(1)判例理解を問われた問題。大阪空港訴訟最判と国道43号訴訟最判(差止)の民事差止訴訟の提起の適法性について、結論が分かれた理由を論じるものです。
まず、大阪空港訴訟最判の規範を述べた上で、【資料】にある騒音対策を指摘しつつ、道路騒音は(空港と比較して)道路管理者の事実行為による対応が可能であるから、道路騒音訴訟は公権力の発動を求めるものではない、と結論づけました。
この論点はTKC模試でも出題されていましたし、Aランクの論点であると思われるので、覚えてきた論証を正確に書きつつ、【資料】の内容も丁寧に(分量多めに)引用しました。
(2)民事差止請求の違法性の判断枠組み=受忍限度論に関する理解を問われた問題。
問題文に提示された順番に従って、①国道43号訴訟最判(差止)が示した違法性の判断枠組み、②同訴訟最判(損害賠償)との相違を述べ、公共性の考慮の当否を含めた学説の立場を論じました。
こちらも大方用意してきた論証どおりになりました。
ちなみに、作成していた論証は、例えば以下のとおりです。少し長めのものを用意して、一言一句同じでなくとも、同じ内容を同じ長さで暗唱できるくらいにはしていました。
ここまではあらかじめ用意してきた論証をそのまま貼り付けるような形で、出題趣旨どおり書けたと思います。採点実感によると、設問1は比較的多くの受験生がよくできていたようですが、公共性についてまで触れられていたことや、全体的な論述の厚みで、若干他の受験生と差がつけられたのかなという印象です。
問題はここから……。
〔設問2〕
厚木基地訴訟平成5年最判・同訴訟平成28年最判の理解(+行政訴訟の理解)を問われた問題。のはずなのですが、問題を見て「基地騒音訴訟って環境法の範囲なんだ……!?何について論じればいいのかわからない!!!」となってしまったので、これらの判例の理解については一切論じられていません。
ついでに、行政訴訟をメインで論じるべきところ、民事訴訟についてしか触れられていないので、ダブルで詰みました。冷静に考えれば、設問1が民事訴訟なら設問2は行政訴訟と相場が決まっているはずなのですが、どうしても平常心ではいかないものですね。
行政訴訟について論じなければいかなかったことには、環境法の試験後、同日の行政法の試験に向けて復習している際に気がつきました。初日から散々。
以下、大きな間違いを犯しながらも論述した内容です。
(1)民事差止訴訟しか頭になかったため、「民事訴訟を提起することができる」と書く以外、特に論じることがありませんでした。「厚木基地訴訟平成5年最判が自衛隊機基地騒音に係る民事差止訴訟を不適法としたこと、同訴訟平成28年最判が法定抗告訴訟としての差止訴訟を適法なものとして本案審理に入ったことを踏まえ、訴訟要件を含めて適切な立論を行った答案はかなりの割合を占めた」(採点実感)そうなので、この段階でかなりの差をつけられてしまったのだと思います。もし行政訴訟の訴訟要件を検討していれば、あと5点くらいは伸びたのかな……嗚呼……。
(2)本来であれば差止訴訟の本案勝訴要件を規定する行訴法37条の4第5項にしたがって検討すればいいのですが、もちろん民事訴訟を前提として解答してしまっています。
他方、現場で無理やり自衛隊基地訴訟の特殊性を捻り出したことにより、上記採点実感の太字部分の内容にはある程度触れることはできているので、おそらく私の答案は「ただし」以降のものに含まれているというのが希望的観測です。
(3)何を書いたかは覚えていませんが、何かしら論じました。
「なお、自衛隊基地騒音に係る民事差止訴訟は適法であるとの前提において、道路騒音に関する国道43号訴訟最判(差止)において示された判断枠組みとの差異を論ずる中で、ある程度明確かつ一貫性のある論旨を展開できている解答もあった」(採点実感)。この解答が私のものである可能性がわずかに存在してほしいです。
〔第2問〕
テーマ:容器包装リサイクル法
〔設問1〕
(1)容リ法における費用負担が拡大生産者責任に基づくことを、「最安価費用回避可能者」「環境配慮設計(DfE)」などのキーワードを用いて、論証どおり記述しました。他の受験生に差をつけられないよう、このような重要な概念・キーワードにかかわる論証についてはほとんど丸暗記して試験に挑んでいます。
(2)再商品化義務の規定(容リ法11条~13条)、再商品化合理化拠出金制度(10条の2)を指摘しました。再商品化合理化拠出金制度の持続可能性の問題については、(たしか辰巳の答練でも取り上げられていたため、その際に)詳細に論証を作成しており、それがそのまま試験に活きました。
(1)(2)はほとんど出題趣旨どおり論じることができており、他の受験生と差がつけられたのかなと思います。
(3)具体的にどの条文まで指摘したかは覚えていませんが、その場で六法を眺め、いくつか条文を挙げたと思います。措置については、列挙するような書き方になってしまった記憶があり、出題趣旨が想定していたコンパクトな記述にはなっていなかったような気がします。
〔設問2〕
(1)事前に学習していた事項ではなかったため、その場で思いついたことを何か論じたと思いますが、何を書いたかは覚えていません。
(2)ライフ事件が題材であることには気づいていましたが、判決の内容自体はあまり学習していなかったため、なんとなく事案を把握しているのみで、具体的な根拠条文まではチェックしていませんでした。そのため、その場で条文を読み、「これだ」と思ったものを指摘しましたが、容リ法11条2項2号ロは指摘できていない気がします。もっとも、「ライフ事件については学習していると考えられるが、訴訟において問題とされた根拠規定について把握できていない者が少なくなかった。」(採点実感)とあるので、あまり差はついていないと思われます。
(3)出題趣旨の想定どおり【資料】の要約を記述しました。このあたりから時間制限との戦いになっているのではないでしょうか。
(4)基本的な条文操作を問われている問題で、出題趣旨どおり条文を挙げ、措置について説明しました。
※今後も必要があれば少しずつ追記していくつもりです。