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認定電気工事従事者認定講習を受講して

2024年に取得した「認定電気工事従事者認定講習」について、紹介してみたいと思います。

 この講習は、ざっくり言うと(1)・(2)のどれかに該当する方が、講習を受講の上、申請し「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という。)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く。「簡易電気工事」という。)に従事することができます。
 (1)第二種電気工事士免状の交付を受けている方
 (2)電気主任技術者免状の交付を受けている方
 とっても分かりにくいですが、まあ、少しだけ扱える作業が増えるという資格です。

 私の受けた上半期は集合講習で、ほぼ一日拘束されるものでしたが、なんと現在では、オンライン講習を募集しているではないですか!!
 間違いなく、受けやすくなっています!

 受講資格となっている第二種電気工事士を取得したことについては、どこかの機会で。

今どきのクレカサイズのカードです



 

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