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厚生年金の標準報酬の上限が引き上げられる
久しぶりにnoteを更新。今回は厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げについてまとめてみる。
厚生年金保険の標準報酬月額等級の上限について、かねてより引き上げる方向で議論されてたけれど、日本年金機構から「第32級:65万円」が新設される旨が正式にアナウンスされた。
【日本年金機構からのお知らせ】https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
なんで上限改定されるのか?
気になったので調べてみたところ、「各被保険者の状況を勘案した取り扱い」ということ。
そもそも健康保険と厚生年金、それぞれの標準報酬月額の上限等級の引き上げについては、以下の通り定められている。
<健康保険>
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたとき
<厚生年金>
年度末時点の全厚生年金被保険者の平均標準報酬の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれたとき
以下の通り、厚生年金については、すでに2016年度末より基準となる状況続いていました。そのため、標準報酬月額上限の見直しはようやく行われる、といった感じなのかな?
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000561860.pdf
実務的に注意したほうが良いかもということ
ここで注意しなければいけないのが手続きは必要ないけれど、該当者は9月分保険料(10月納付分)から適用となるけれど、改定通知書が送られてくるのは9月下旬以降ということ。
給与計算の時期や、徴収のタイミングによっては給与計算が完了した後に改定通知書が届くというようなことになると思う。なので対象者がいそうということであれば事前にチェックをしておく必要がありそう。あとしばらく上限が変わっていなかったので、給与計算ソフトの対応状況とか、きちんと新等級の金額で計算がされるかとかも注意してみないといけないし、対象者の方には事前に上限が上がることを説明しないと、後々トラブルになりかねないので、その辺の準備も必要になってくると思う。
(あとこの時期に随時改定が発生する社員についても注意が必要かも…?)