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雇用保険の受給期間延長の特例のお知らせが公表された

厚生労働省から、雇用保険の受給期間延長の特例のお知らせがありました(令和2年5月11日公表)。
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハ ローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、 新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要 となった方などについて、雇用保険の基本手当の受給期間の延長が可能だということです。

<受給期間の延長が可能となる場合>
①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合

②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状*1がある場合
*1 風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など

③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*2、特別支援学校*3、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となった場合
*2 小学校課程のみ *3 高校まで

【参考資料】


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