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労働保険年度更新変更点まとめ

令和2年度の労働保険の年度更新では、いくつか変更点があるのでそれをまとめてみようと思う。

特定の法人について電子申請が義務化

以下の法人で、電子申請が義務化される。

・資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

何年か前から、電子申請をしているけれど慣れれば全然難しくないし、郵送の時間とか心配しなくていいので(いまはコロナの影響で郵送もいつも通り届かないかもしれないし…)義務化されていないところも電子申請に挑戦してみることを私はお勧めします。
一番最初に電子申請した時は、入力に慣れていないこともあって、セッションタイムアウトしてしまって、最初から入力しなおすみたいなこともあったので(情報が全然保存されなかった…)きちんと準備してから申請作業をしたほうがいいかも。

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了

令和2年3月31日までは、一定の高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されていたけれど、令和2年4月1日からはこの措置が終了し、従来の免除対象高年齢労働者についても、他の雇用保険の被保険者と同様、雇用保険料の納付が必要となる。
これにより、令和2年度の年度更新では、雇用保険確定保険料からは、「昭和30年4月1日以前に生まれた人(令和元年4月1日において満64歳以上の一般被保険者)」を算定基礎から除外する。概算保険料では、高年齢労働者分も算定基礎に含める。

雇用保険の納付が必要になったことは知っていたけど、年度更新のほうにも影響が出ることまで知らなかった…。勉強不足。
これについては、金額に影響が出てくるところで、昨年までと違うところなので気を付けたいところ。

労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長される。

申告期限・納付期限の延長は以前noteに簡単まとめた。

【参考記事】


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