「特例改定」についてまとめてみる
新型コロナウイルスの影響を鑑み、「特例改定」というのができるようになった。今回はそのことについてまとめてみる。
通常の随時改定(月変)は、以下の3要件を満たしたときに届け出が可能となっている。
(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である
この(2)の要件があるために、休業手当により収入減となった4ヵ月目からようやく標準報酬月額が変更されるということになってしまっていた。
新型コロナウイルス感染症の影響で労使双方が大きな打撃を受けており、この「4ヵ月目から」という部分の取扱いが問題視されていた。
そこで、今回の「特例改定」で、休業開始の翌月からの標準報酬月額変更が可能となった。
「特例改定」の概要は以下のとおり。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
ここで重要なのが(3)の要件。この手続きには本人の同意が必要。なぜなら手当金関係や将来もらえる年金の金額等に影響してしまうから。
あと手続き的にもう一つ重要なのが、この手続きは通常の月変と違って事務センターではなく管轄の年金事務所に郵送、または窓口で手続きしなければいけないのと、現状では電子申請対応していないということ。
この手続きについては、まだはじまったばかりだし、わからないことがあったら年金事務所とか社労士に相談するのがよさそうかも。
【参考記事】