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実践、超護身術 第三十一回 直接護身のリスク02

元刑事の武術家が教える、本当に役に立つ術
実践、超護身術
第三十一回 直接護身のリスク02


文●葛西真彦

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刑事と民事では判断が違う!?

前回は、「強姦目的で家屋の鍵や窓を壊して侵入してきた者がいたため、鈍器で徹底的に殴打して動けないまで打ちのめしてしまった」というケースではどうでしょう? というところでした。

この場合は攻撃した者がかよわき女性であり、そうしなければどうなっていたか分からない、相手は自宅を破壊してまで侵入してきて悪質性が高い、かつ凶悪事件を敢行しようとした等々の理由から、女性の行動は正当防衛が成立する可能性が高くなります。

ですから状況によっては、相手を一方的に攻撃してもそれを以て被疑者にされるというわけではありません。

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