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加工食品表示各論:原材料名
加工食品表示各論:原材料名
【基本ルール】
○食品表示基準では原材料と添加物は別々に欄を作って表示すると決められている。
ただし、添加物は原材料名の欄に記号などで区別して表示することも出来るから、実際には同じ欄に区別して表示されていることが多い。
①原材料と添加物をスラッシュで区別して表示:
いちご、砂糖 / ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
②原材料と添加物を改行して表示:
いちご、砂糖
ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
③原材料と添加物を線で区切る:
いちご、砂糖
ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)
○原料原産地も欄を省略できる:
いちご(国産)、砂糖
ゲル化剤(ペクチン:りんご由来)、酸化防止剤(ビタミンC)
○原材料は使う重量の割合が高いものから順番に一般的な名称で表示する。
【複合原材料】
すでに加工された、2つ以上の原材料からできている原材料を複合原材料という。
例を挙げると、しょうゆ、ビーフエキス、弁当の惣菜等。
これらを使う場合、加工食品を原材料として使っていることがわかるように、仕入れた複合原材料名で表示しなければならない。
① 複合原材料名の後ろにカッコをつけて、その複合原材料の原材料を重量が多いものから順番に表示する。添加物はカッコの中には表示せずに製品全体に含まれる他の添加物と一緒にまとめて表示する。
例:煮物(里芋、人参、ごぼう、しょうゆ、砂糖)
鶏からあげ(鶏肉、小麦粉、植物油脂、食塩、砂糖、香辛料)
② 複合原材料が3種類以上ある場合、重量の割合が上位3位以下で5%未満の場合はまとめてその他と表示できる。
例:煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)
←この場合ごぼうは重量割合3位以下でも5%以上入っていることがわかる。
【複合原材料の省略表示】
① 複合原材料の名称から、明らかに原材料がわかる場合は原材料表示を省略することができる。
例:きんぴらごぼう、鶏から揚げ、マヨネーズ、ロースハムなどはOK
煮物は×
メンチカツとかもOKらしいけど鶏なのか牛なのか分からんのでは・・・と
思ったりもする。その辺どーなの!!
② 製品中の複合原材料の割合が5%未満の場合は複合原材料の原材料表示を省略できる
例:弁当の中のしば漬け(5%未満)
【複合原材料の分割表示】
原材料の性状があまり変わらない複合原材料を使う時(まぜただけなど)、次の2つに当てはまる場合は複合原材料に使われた原材料を分けて表示できる。
① 消費者が見ても内容がわからない名称の複合原材料の場合
② 複合原材料として情報を提供するメリットが少ない場合(まぜただけなど)
複合原材料を分割して表示する時は複合原材料の原材料全部を重量割合の高い順に一般的な名称で表示する。
例:複合原材料の加糖卵黄(卵黄(卵を含む)、砂糖)を分割
→卵黄(卵を含む)、砂糖
うーーーん。
なんか一気に難易度上がってない??????
頭がぐるぐるしてきーたyooooo!!!!
試験まであと20日。