生鮮食品の表示
やっと40ページだぜ。。。。
ここからは生鮮食品の表示の各論的な??
【生鮮食品とは】
まず、生鮮食品とは。前にやった区分のおさらい。
生鮮食品は加工食品と添加物以外の食品。
形状は単品で切っただけ、洗っただけ、冷凍しただけ、違う部位を盛っただけのもの。
【表示事項について】
義務のある表示事項は2種類
・生鮮食品全部に義務のあるもの(横断的義務表示事項)
・特定の食品にだけ義務のあるもの(個別的義務表示事項)
表示義務を負う人は
生産者、卸売業者、輸入車、小売業者など販売までに関わった全ての人。
全ての生鮮食品に義務のある表示項目は
① 名称
② 原産地:表示方法のルールがある。
同じ種類の生鮮食品でもいろんな原産地のものを混ぜた時は使われている重量の重いものから順番に地名を表示する。
違う種類の生鮮食品でいろんな原産地のものを混ぜる時は生鮮食品の名前の後ろに原産地を並べる。
③ その他の表示事項:放射線を使っていたり、特定保健用食品だったり、遺伝子組み換えだったり、乳児用規格に当てはまっていたり、計量法の特定商品だったりする時は決められた文言を表示する。
生鮮食品の表示内容はこちら。
テキストが一番わかりやすい。
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【表示方法】
・包装や容器の見やすいところに
・日本語で
・フォントサイズ8pt以上で
(表示可能面積150㎠以下は5.5ptで)
表示する。
名前、原産地、個別表示義務の栽培方法、解凍した旨、養殖された旨は立札やPOPで表示できる。
ばら売りの場合も↑の項目を掲示物を見やすいところに表示する。
試験まであと30日。