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よく出る!そしてひっかかる!食品と販売者の区分問題
食品表示で中心の法律は食品表示法。
食品表示法では分けられた区分や販売形態(容器に入っているかなど)、どこで作られたかなどで食品表示基準があり、表示する内容が決められている。
一般消費者向けの食品では基本的に容器に入ったものは表示基準がある。入ってなくても生産地以外で売っているものは対象。
牛肉だけはちょっとシビアに表示が義務付けられている。
食品は以下の3区分に分けられる。
○加工食品…味付け加熱されたもの
○生鮮食品…加工食品、添加物以外の食品。単品の水洗い、カット、冷凍などは加工ではなく生鮮。
○添加物…食品衛生法で決められているもの。このうち業務用のものは業務用添加物という。
販売者は以下の3区分に分けられる。
○一般消費者向けの業者
○業務用食品を扱う業者
○食品業者以外の販売者(個人)…バザーに参加する保護者、町内会の催しに参加する人など
用語の定義と例。
○製造…原料を使って新しいものを作ること。肉からハムを作る。
○加工…原料の性質はそのままで形態を変えること。ハムをスライスする。
○調整…手は加えるけど加工までいかないもの。収穫後の大豆の乾燥など。
○選別…基準によって仕分けること。青果物のサイズ分けなど。
加工食品と生鮮食品のひっかけ問題がとても多いので注意!!
【これは加工食品】
生だけど!サラダミックス
1種類だし生に見えるけど!ブランチングした冷凍野菜
お肉を細かくしただけに見えるけど実は豚と牛!合いびき肉
生だけど味付いてます!味付け生肉
生だけどいろいろんな種類入ってます!!刺身盛り合わせ
生だけどいとんな食べ物詰め合わせ!!鍋セット
生に見えるけど?蒸してます!!蒸し○○
【これは生鮮食品】
加工じゃなくて切っただけ!!単品のカット野菜
加工じゃなくて洗っただけ!!殺菌洗浄した野菜
違う部位だけど同じ肉・魚!!部位の違う肉や魚の味付いてない盛り合わせ
違う名前っぽいけど同じ魚!!マグロ・トロの盛り合わせ
となると、ただトロをたたいたものは生鮮、ネギトロになると加工、トロたたいただけに見えても油混ざってるパック品は加工ってことかすらね。。。
ややこしや~←古
さて、ここまででP.30。
今週中にP.65まで行けるかな?
こんなこと書くと「いけるかなじゃなくいくんだよ」って声がどこかから聞こえてきそうだけどw
試験まであと40日。
#食品表示検定 #試験勉強