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食べ物の行方を追跡せよ!!
【トレーサビリティ】
○トレーサビリティとは。
食品の取り扱いの記録を残して食品の移動を把握できるようにする仕組み。
農林水産省で決められている。
生産・流通・製造・小売りなど食品が出入りする全段階で、入出荷情報を記録しておく。
○トレーサビリティがあるとなんかいいことある?
異物混入?!カビ発生?!などなど。
もしも安全性に関わる事故が起こった場合、
①その商品がどこで生まれどのように消費者に届いたかを素早く解析
②問題が発生した箇所を素早く特定
③不適合食品の絞り込み、迅速な撤去回収が可能
④事業者の責任の所在の明確化
が可能。しっかりリスク管理ができる。
更に流通経路を透明化し、表示の正しさを検証、迅速に積極的に情報提供ができる。
○日本で法律のあるトレーサビリティ
牛と米。
・牛トレーサビリティ法:2001年に起こったBSE発生をきっかけにできた法律。
国内で飼育されている全牛に10桁の個体識別番号を付けて管理、生産・流通情報が正確に伝達、確認できるようになった。
・米トレーサビリティ法:2009年にできた法律。
米そのものだけでなく、米菓子や加工食品でも取引記録の作成・保存が義務となった。
対象物:
① もみ、玄米、精米
② 米粉。米を割ったもの、ミール、米粉調整品、米菓子生地、米こうじ
③ 弁当、おにぎり、ごはんを調理したもの、発芽玄米、レトルト品、冷凍品、缶詰、フリーズドライ品など
④ もち、だんご、米菓、清酒、焼酎、みりん
記録項目:品名、産地、数量、搬出入の年月日、場所、取引先名など
保存期間:紙・電子で3年。
えらいややこしい点。
昔は食品表示基準に従って表示すれば米の産地情報が消費者に伝わったとされていたところ、2017年の食品表示基準改正によって変更。
米は米トレーサビリティ法が優先され、新基準の対象外になった。
ただし以前から原料原産地表示が必要だったもちは原料の50パーセントを占める米穀は食品表示基準、それ以下の割合の米粉などは米トレーサビリティ法で伝達することとなった。
なんでやねん…。。。。
試験まであと40日。