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公正競争規約マークとGIマーク(地理的表示保護制度マーク)
【公正競争規約とは】
公正競争規約とは、いろんな事業者団体が自主的に設定して、消費者庁長官・公正取引委員会の認定を受けた表示と景品類についてのルール。
各事業者団体に所属している企業が規約に基づいた表示や景品の提供に努力している。
不当表示や過大な景品類の提供を防ぐ効果が期待されている。
【公正マーク】
40種類以上の公正競争規約があり、品目によっては団体独自の公正マークを表示しているものもある。
① 飲用乳:特製・高級・本物・生・天然・自然・純・新鮮などの表示禁止
② 食用塩:ミネラル含有量が豊富である表示、古代・最古・昔ながら等歴史性を意味する表示禁止
③ ドレッシング類:黒酢・ノンオイル・無添加・手作り・高級は使用基準に合わない場合使用禁止
④ 味噌:生・天然醸造・手作り・特選・吟醸・長期熟成・だし入り・2年味噌などは使用基準に合わない場合使用禁止
【GI(地理的表示保護制度)とは】
地域の伝統・特性を持っている食品で、特性と産地の結びつきを特定できる名前(地理的表示)がされているものは地理的表示を知的財産として国に登録できる制度。
地理的表示法に基づいて2015年(平成27年)から運用中。
現在99品目登録されている。
「地名+品名」で表示されている。
神戸ビーフ、但馬牛、あおもりカシス、夕張メロン、八女伝統本玉露などがある。
【GIマーク】
地理的表示を使用する時に使えるマーク。
不正に利用すると罰則がある。
試験まであと2日。