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加工食品表示各論:アレルギー表示①
【アレルギー表示の必要性】
アレルギーは命に係わるので情報提供は必須!!!
アレルゲンについての正確な表示が義務付けられた。
【アレルゲンの分類】
アレルギー症例が多く命に係わる危険性のある7品目卵、乳、小麦、カニ、エビ、そば、落花生を「特定原材料」という。
必ず表示しなければならない。
特定原材料に比べると症例は少ないもの21品目アーモンド、カシューナッツ、くるみ、大豆、ごま、まつたけ、やまいも、さけ、さば、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、もも、リンゴ、牛肉、鶏肉、豚肉、ゼラチン
を「特定原材料に準ずるもの」という。
表示は推奨されている。
これらの28品目を特定原材料等という。
【アレルギー表示方法①】
○生鮮食品と違って加工食品、特に調味料などの複合原材料や添加物は原材料の表示が省略されていてもアレルゲンが入っていることがわかるようにしなければならない。
例:穀類×→穀類(小麦、大豆)○ 果汁×→果汁(リンゴ、もも)○
○アレルギー表示は原材料や添加物の名称の後ろにカッコ書きで特定原材料を含む、由来する旨を表示する。
例:マヨネーズ(卵を含む)、乳化剤(大豆由来)
○代替表記
特定原材料等と言葉は違うが同じものとわかるもの。
認められた代替表記以外では表示できないので注意。
卵の代替表記:玉子、たまご、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵など
乳の代替表記(明らかに原料が乳なので):バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム
○拡大表記
表示される名称の中に特定原材料等の名称や代替表記の名称が含まれているため、特定原材料等を使っていると理解できる表記。
玉子の拡大表記:厚焼き玉子、たまご豆腐など
小麦の拡大表記:小麦粉
試験まであと20日。