食品表示に関わる法律①
毎日30ページと言ったな?あれは計画倒れだ。
恐ろしい程に時間が取れない。
通勤時間に本を開くのは無理、お昼休みも無理、帰ったらご飯作って、
食べたらもう眠い…(。ρω-。)
ちょっとプランの見直しが必要だけど、とりあえずやったとこのまとめ。
ホントなんで教科書ってこんなに言い方硬いのよ?
まず、食品表示検定の要。
食品表示法はどこが作っていつできたのか。
2009年(平成21年)消費者庁できる
2013年(平成25年)食品表示法やるよとお知らせ
2015年(平成27年)食品表示法実際に始まる
おい!!!元号表記をやめろ!!!西暦にするんだ!!!
そしてなぜバラバラにまとめられている関連法規。
せめて庁ごとにまとめてくれないだろうか。
自分でやるか。
【消費者庁】
○食品表示法:安全性、食品選択機会、適正表示の確保が目的。一番大事。
酒類を含む食品全部対象。薬は入らない。
表示の義務のあるものは名前、原材料、添加物、アレルゲン、原料原産地、保存方法、消費・賞味期限、事業者、栄養成分、カロリー、原産地、遺伝子組み換え
ん??まって…原産地と原料原産地ってどう違うんすか??
調べたらちょっと複雑すぎて何言ってるかわからなかったので後できっちりやったほうがよさげ。覚えておいて次行こう。
○景品表示法:虚偽・誇大表示を禁止して消費者の利益を保護するのが目的。
一般向けの飲食料品と広告全部対象。
優良誤認とは…実際の内容より良く見せる、他社よりいいと言う。
有利誤認とは…実際の取引内容より有利に見せる、他社よりいいと言う。
公正競争規約…事業者や団体が消費者庁・公正取引委員会の
認定を受けて表示や景品に自主的に設定する業界ルール。
嘘、ダメ、ゼッタイ。
【厚生労働省】
○食品衛生法:食中毒とかを防止して国民の健康を守るのが目的。食品表示では添加物の承認をしたり、食品の保存の方法あたりが関係。
○健康増進法:国民の栄養改善、健康増進が目的。国民保健がよくなればいいねって法律。
食品表示では特別用途(乳幼児、幼児、妊産婦、病気の方用)に適するという表示をするために消費者庁官房長官の許可が必要。健康増進効果を誤認するような広告禁止。などが関わる。
対象は特別用途食品(病者用食品、妊産婦授乳婦用粉乳、乳児用調整乳、嚥下困難者用食品)。
表示義務のある項目は許可を受けた商品名、食品表示基準に沿った表示、栄養成分とカロリー、マークやその他必要事項
○医薬品医療機器等法:医薬品等の品質や有効性、安全の確保。
医薬品を使うことで起こる危害や拡大を防ぐ。
以上から保健衛生の向上を図ることを目的とする。
食品表示とは医薬品と誤認されるかもしれない食品
に対して効能を表示したら取り締まりの対象になる
という点で関わる。
紛らわしい表示も、ダメ、ゼッタイ。
この辺は管理栄養士だから得意だろって思った?
もう忘れ去っているよ!!!\(^o^)/
ちなみにここまでで2ページな。。。
試験まであと44日。