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8つのタイプでわかる! モラ夫診断⑦/モラハラ離婚のトリセツVol.8

【タイプ7】性行為を強要してくるモラ夫

◉性行為を強要してくるモラ夫の特徴

「性」は、自我と深く結びついています。

法律でも、「性的自己決定権」は、古くから法律上の保護対象です。

同意のない性行為を犯罪として刑罰の対象とするのも、法律が個人の「性的自己決定権」を保護しているからです。

ちなみに、日本の「強制性交等罪」(現在では「不同意性交罪」に罪名が変わっています)の検挙率をみると、その数字は95.8%とされています(「犯罪白書 令和4年版」より)。

「同意なき性交」を強要した場合、ほとんどの事件で犯人が捕まっているのです。

では、夫婦間で「同意なき性交」を強要された場合は、どうなのでしょうか。

結論からいえば、性犯罪として〝成立〟します。

夫婦間においても、個人の「性的自己決定権」は保護されるからです。

夫婦には、互いに性交渉を求める権利があるとされますが、性交渉を拒否する配偶者に対し、それを強要する権利までは認められないのです。

しかし、現実には、こうした法律の知識を持っている方は多くありません。
むしろ、逆の感覚を持っている人が少なくないように見受けます。

「俺にはお前とセックスする権利がある」
「僕が求めているのに応じないのはおかしい」


等といった言葉に聞き覚えがある方も少なくないのではないでしょうか。

結婚した以上、配偶者以外の異性と性交してはならないことを理解している人は多いです。

モラ夫の中には、そこから自分にとって都合のいい解釈を持ち込み、「第三者との性交渉を禁ずるのであれば、妻は当然に夫の性交要求に応じなければならない」という誤った論理を確信している人がいます。

そうした誤った論理を押しつけ、望まぬ妻に性交を強要することは、明らかなハラスメントです。

それどころか、冒頭で述べたとおり、性犯罪として立件することすら可能な問題です。

これを読んで思いあたることがあれば、あなたはもう被害者です。

夫を性犯罪者として刑事告訴するかどうかは別としても、少なくとも、したくもない性交渉に応じる必要はありません。

「それでもしないと夫が怒るから……」

と感じる方は、深刻な〝モラハラ構造〞の中に入ってしまっているかもしれません。


※この記事は『「夫がこわい」を卒業したいあなたの モラハラ離婚のトリセツ』から抜粋して作成しています。


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