見出し画像

最新の成立法律や法改正の情報をお届け!『法律の動向』Vol.2

『法律の動向』では、法律実務家向けの隔月刊誌「法律のひろば」や、自治体職員向けの月刊誌「地方財務」の掲載記事から、最新の成立法律や法改正に関する情報を厳選してお届けします!
※本記事は、「法律のひろば2023年6月号」の「ひろば法律速報」に掲載されたものです。

「ひろば法律速報」は国会で成立した近時の法律を紹介する記事です。

地方税法等の一部を改正する法律

令和5年3月31日公布・①(1段階目)及び②は令和6年1月1日施行、①(2段階目)は令和7年4月1日施行、③は令和6年4月1日施行、④は令和5年4月1日施行、⑤⑥は原則令和5年4月1日施行

令和5年法律第1号

・自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し
・固定資産税・不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化
・いわゆるふるさと納税の対象となる地方公共団体の前指定対象期間に係る基準不適合等への対応
・新たな税負担軽減措置の創設   等

① 自動車税・軽自動車税の環境性能割の非課税措置・税率区分の対象範囲について、令和6年以降、燃費性能に関する要件の段階的な引上げ等の見直しをするものとする。

② 自動車税・軽自動車税の環境性能割・減税対象車に係る種別割について、国土交通大臣の認定等を偽りその他不正の手段により受けたとしてその認定等が取り消されたことにより不足額が生じた場合に、当該認定等の申請をした者等(※不正を行ったメーカーが想定される。)を当該不足額に係る自動車の所有者とみなして環境性能割・種別割に関する規定を適用する等の特例措置について、環境性能割・種別割の加算割合を引き上げるとともに、納付した環境性能割・種別割の額につき法人所得の金額の計算上損金の額に算入しないとする新たな特例を設けるものとする。

③ 固定資産税・不動産取得税に係る質問検査権の対象として、納税義務者にその者の取得に係る家屋を引き渡したと認められる者が含まれることを明確化するものとする。

④ いわゆるふるさと納税の対象となる地方公共団体の総務大臣による指定について、その指定基準として前の指定対象期間において当時の基準に適合していたこと等を加えるとともに、指定の取消事由として指定基準に適合していなかったと認めるときを加えるものとする。

⑤ 新たな税負担軽減措置として、中小事業者等において中小企業等経営強化法に定める認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等、定期路線バス事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に定める道路運送高度化実施計画に基づき実施する道路運送高度化事業の用に供する一定の電気自動車の充電の用に供する一定の土地等及び築20年以上のマンションのうちマンションの管理の適正化の推進に関する法律による助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション等で一定の大規模な工事が行われたものに係る区分所有に係る家屋についての固定資産税の減額措置等を設けるものとする。

⑥ その他国税の改正に合わせた措置(都道府県民税・市町村民税に係る規定、課税・徴収関係の整備・適正化等)、既存の特例措置の廃止・見直し・延長等を定めるものとする。

所得税法等の一部を改正する法律

令和5年3月31日公布・①②⑤は令和5年4月1日施行、③は令和7年1月1日、④は令和6年1月1日施行、⑥は令和6年4月1日施行、⑦は原則令和5年4月1日施行

令和5年法律第3号

・NISA制度の抜本的拡充・恒久化
・スタートアップへの再投資に係る特例措置の創設
・相続時精算課税制度の見直し
・いわゆるグローバル・ミニマム課税の導入   等

① 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、年間投資上限額の拡充、一生涯にわたる非課税限度額の設定、非課税保有期間の無期限化等の見直しをするものとする。

② 令和5年4月1日以後に、その設立の日に属する年12月31日において中小企業等経営強化法に定める特定新規中小企業者に該当するその設立の日以後の期間が1年未満であること等の一定の要件を満たす株式会社によりその設立の際に発行される株式を払込みにより取得した当該株式会社の発起人である等の要件を満たす居住者等は、その年分の株式譲渡益から当該株式の取得に要した金額の合計額を控除する特例を設けるものとする。

③ 個人でその者のその年分の基準所得金額が3億3千万円を超えるものについては、当該超える部分の金額の22.5%に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課するものとする。

④ 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から110万円を控除するものとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、当該控除をした残額とするものとする。

⑤ 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資した場合の課税の特例(オープンイノベーション促進税制)について、対象となる特定株式として購入により取得した特別新事業開拓事業者の株式でその取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の過半数の議決権を有することとなるものであること等の要件を満たすものの追加等の見直しをするものとする。

⑥ 特定多国籍企業グループ等(多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の4対象会計年度のうち2以上の対象会計年度においてその総収入金額が7億5千万ユーロを本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの等をいう。)に属する内国法人に対して、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税・特定基準法人税額に対する地方法人税を課するものとする。

⑦ 暗号資産の譲渡損益及び時価評価損益の算定方法の見直し、相続開始前に贈与があった場合における相続税の課税価格への加算時期の前倒し、公示送達の方法の見直し、納税猶予・滞納処分に係る調査権限の充実、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ等の課税・徴収の整備・適正化のための措置、既存の特例措置の廃止・見直し・延長等を定めるものとする。

関税定率法等の一部を改正する法律

令和5年3月31日公布・①は令和5年4月1日施行、②は令和5年10月1日施行、③は原則令和5年4月1日施行

令和5年法律第6号

・令和4年度末に適用期限が到来する暫定税率等の適用期限の延長
・非居住者から税関事務管理人の届出がない場合において当該非居住者の国内関連者を税関事務管理人として指定できるとする規定の整備   等

① 令和4年度末に適用期限の到来する暫定税率、特別緊急関税制度、航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度の適用期限の延長等をするものとする。

② 税関長は、非居住者が税関関係手続等を処理する必要がある場合に選任しなければならない税関事務管理人等の届出をしなかった場合において、当該届出をすべきことを書面で求め指定日までに届出がなかったときは、国内便宜者(国内居住者で税関事務管理人に処理させる必要があると認められる事項の処理につき便宜を有する者)のうち非居住者と資本関係がある等特殊な関係を有する者、非居住者が利用するECプラットフォームを運営する事業者等を特定税関事務管理人等として指定することができるものとする。

③ その他個別品目の分類変更、入国者が携帯する加熱式たばこに係る簡易税率の新設、内国税の対応を踏まえた高額な無申告に対する関税の無申告加算税の割合の引上げ等をするものとする。

株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

令和5年4月14日公布・①ニ以外は令和6年3月31日までに施行、①ニは令和5年4月15日施行

令和5年法律第11号

株式会社国際協力銀行の業務について次のような観点から拡大
・日本の産業の国際競争力の維持・向上に資するサプライチェーンの強靭化
・スタートアップ企業を含む日本企業の更なるリスクテイクの後押し
・国際協調によるウクライナ復興支援への参画

① 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の業務として、以下の業務を追加すること。
 イ 我が国の産業の国際競争力の維持・向上を図る上で重要な物資の製造に関する事業等を行う外国の法人に対する当該事業等に必要な長期資金の貸付け等
 ロ 海外において生産・開発がなされた重要物資等を我が国の法人等又は出資外国法人等が外国における事業に使用するために行う当該外国への引取り・受入れが確実かつ適時に行われるために必要な資金の貸付け等
 ハ 海外で事業を行う我が国の新規企業者等(設立の日以後の期間が10年未満の法人等)又は中小企業者等(中小企業者又は中堅企業のうち一定のもの)が海外で新たに行う事業に必要な資金の出資等
 ニ 戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業等に必要な資金の国際機関による貸付けに係る債務の保証等

② 会社が中小企業者等以外の我が国の法人等に対して貸付けを行うことができる場合として、中小企業者等以外の我が国の法人等が、その直接・間接に出資する出資外国法人等に対して、我が国の法人等又は出資法人等による製品の生産に不可欠な物資の開発等に関する事業等に必要な資金の供与を行う場合を追加すること。

③ 会社が公社債等の取得を行うことができる場合として、新規企業者等又は中小企業者等が海外事業に必要な資金の調達のために発行する社債等を取得する場合を追加すること。

④ 会社の特別業務(債務の履行等が確実であるとは認められないが、貸付債権の利回り等が当該債権が回収不能となる危険性等を勘案した適正なものと認められるとして会社が貸付け等を行うことができる業務)の対象として、海外における資源の開発に関する事業、革新的な技術を活用した事業等を追加すること。

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律

令和5年4月28日公布・記載内容は公布日から6月以内施行

令和5年法律第14号

・感染症の発生及びまん延の初期段階から新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等の整備
・感染症の発生及びまん延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務等を所掌する内閣感染症危機管理統括庁の設置

① 新型インフルエンザ等対策本部長は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合、まん延防止等重点措置時・緊急事態宣言時でなくとも政府対策本部が設置された時から、指定行政機関の長等及び都道府県知事等(緊急事態時においては、これらに加えて指定公共機関)に対し、必要な指示をすることができるものとする。

② 都道府県知事による代行、他の地方公共団体の長等による応援、事務の委託の手続の特例及び職員の派遣について、要請可能時期の政府対策本部が設置された時への前倒し、感染症法上の事務の対象事務への追加及び対象地方公共団体の拡大をするものとする。

③ 内閣官房に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める政府行動計画の策定・推進に関する事務等をつかさどる内閣感染症危機管理統括庁を置くものとする。

仲裁法の一部を改正する法律

令和5年4月28日公布・公布日から1年以内施行

令和5年法律第15号

・仲裁廷が発する暫定保全措置命令の類型・発令要件等に係る規定の整備
・裁判所の決定による暫定保全措置命令に基づく民事執行制度の整備   等

① 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができるものとする。
 イ 金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき等に、当該金銭の支払をするために必要な財産の処分等を禁止すること。
 ロ 財産上の給付(金銭の支払を除く。)を求める権利について、当該権利を実行することができなくなるおそれがあるとき等に、当該給付の目的である財産の処分等を禁止すること。
 ハ 紛争の対象となる物・権利関係について、申立てをした当事者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、当該損害・危険の発生を防止し、若しくはその防止に必要な措置をとり、又は変更が生じた当該物・権利関係について変更前の原状の回復をすること。
 ニ 仲裁手続における審理を妨げる行為を禁止すること(ホに該当するものを除く。)。
 ホ 仲裁手続の審理のために必要な証拠について、その廃棄、消去、改変等を禁止すること。

② 暫定保全措置命令の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次に掲げる決定(以下「執行等認可決定」という。)を求める申立てをすることができるものとする。
 イ ①ハに掲げる措置に係る暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定
 ロ ①イロニホに掲げる措置に係る暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに金銭の支払命令を発することを許す旨の決定

③ 裁判所は、②の申立てがあった場合において、仲裁合意が当事者の行為能力の制限により効力を有しないこと、当事者が仲裁手続において防御することが不可能であったこと等の一定の事由のいずれかがあると認めるときに限り当該申立てを却下することができるものとし、それ以外の場合には執行等認可決定をしなければならないものとする。

④ 書面によらないでされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなすものとする。

⑤ 仲裁地が日本国内にあるときは、仲裁法の規定により裁判所が行う手続に係る申立ては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にもすることができるものとするとともに、管轄が競合する場合において、裁判所は申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を先に申立てがあった裁判所でない裁判所に移送することができるものとする。

⑥ 仲裁判断書及び暫定保全措置命令の命令書について、裁判所が相当と認めるときは、その全部又は一部について日本語による翻訳文を提出することを要しないものとすることができるものとする。

調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律

令和5年4月28日公布・調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(以下「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日施行

令和5年法律第16号

・国際和解合意に基づく民事執行を可能とする制度の創設

① ②以下の適用対象は、国際和解合意(調停において当事者間に成立した合意であって、合意が成立した当時において当事者の全部又は一部が日本国外に住所、主たる事務所等を有する等の事由に該当するものをいう。以下同じ。)の当事者が、条約又は条約の実施に関する法令に基づき民事執行をすることができる旨の合意をした場合とし、当事者の全部又は一部が個人(事業として又は事業のために契約等の当事者となる場合を除く。)であるものに関する紛争、個別労働関係紛争、人事その他家庭に関する紛争等に係る国際和解合意には、適用しないものとする。

② 国際和解合意に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定を求める申立てをしなければならないものとする。

③ 裁判所は、②の申立てがあった場合において、国際和解合意が当事者の行為能力の制限により効力を有しないこと、債務の内容を特定することができないこと等の一定の事由のいずれかがあると認めるときに限り当該申立てを却下することができるものとし、それ以外の場合には執行決定をしなければならないものとする。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律

令和5年4月28日公布・④以外は公布日から1年以内施行、④は公布後3月を経過した日施行

令和5年法律第17号

・認証紛争解決手続において成立した一定の和解合意(特定和解)に基づく民事執行を可能とする制度の創設   等

① ②以下の適用対象は、特定和解(認証紛争解決手続において成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。以下同じ。)がされた場合とし、消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争、個別労働関係紛争、人事その他家庭に関する紛争(扶養義務等に係る金銭債権に係るものを除く。)等に係る特定和解には、適用しないものとする。

② 特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定を求める申立てをしなければならないものとする。

③ 裁判所は、②の申立てがあった場合において、特定和解が無効、取消し等により効力を有しないこと、特定和解に基づく債務の内容を特定することができないこと等の一定の事由のいずれかがあると認めるときに限り当該申立てを却下することができるものとし、それ以外の場合には執行決定をしなければならないものとする。

④ 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決事業者である旨及びその認証紛争解決手続の業務の内容等を、その業務を行う事務所に掲示し、又はインターネット等により公表しなければならないものとする。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律

令和5年4月28日公布・①②④は公布日から6月以内施行、③は公布日から3月以内施行、⑤は原則公布日から6月以内施行

令和5年法律第18号

・ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充
・バス・タクシー等地域交通の再構築に関する仕組みの拡充
・鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設   等

① 地方公共団体又は鉄道事業者は、2以上の都道府県の区域にわたる等の旅客鉄道事業に係る路線の区間であって大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にあるものについて、国土交通大臣に対し、当該区間に係る交通手段再構築(イ又はロに該当する措置等をいう。以下同じ。)に関する方針(以下「再構築方針」という。)の作成に関し必要な協議を行うための再構築協議会を組織するよう要請することができるものとし、当該要請を受けた国土交通大臣は、当該区間が一定の状況にあると認めるときは、再構築協議会を組織するものとする。
 イ 旅客鉄道事業による輸送維持とこれを軸にした利便性の確保
 ロ 旅客鉄道事業のバス・タクシー事業等への転換とこれを軸にした利便性の確保

② 再構築協議会においては、当該区間に係る交通手段再構築の有効性の実証を行う交通手段再構築実証事業の計画を作成することができるものとする(その実施に係る鉄道事業法・道路運送法上の認可等の特例等についても規定)とともに、当該区間に係る交通手段再構築を①イ又はロのいずれの措置により実施するかについての協議が調ったときは、鉄道事業再構築事業・地域公共交通利便増進事業に関する事項を含む交通手段再構築の達成のために行う事業等を定めた再構築方針を作成するものとする(その実施に係る鉄道事業法・道路運送法の認可等の特例等についても規定)。

③ 道路運送高度化事業として㋑バス・タクシー事業者が行う先端的な技術の活用により旅客運送に要する時間の短縮に資する一定の設備を用いる事業及び㋺バス事業者が行う電気自動車等の騒音の程度が低くかつ転倒防止の観点から優れた加速・減速の性能を有する自動車を用いる事業を追加するものとする。

④ 鉄道事業者・タクシー事業者は、自らのほか市町村・都道府県及び地方運輸局長を構成員とする協議会において、路線区間・営業区域に係る運賃等について協議が調ったときは、これを国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができるものとする。

⑤ その他公共交通事業者等による協議会の設置の要請の規定の整備、各種計画の軽微な変更に関する手続の合理化等を定めるものとする。


この記事が掲載されている『法律のひろば』のご購入は[こちら]から!


法律のひろば公式サイト

ぎょうせいオンラインショップ


いいなと思ったら応援しよう!