2024年4月1日から始まる相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープランが公表されました。
執筆/法務省民事局民事第二課
所有者不明土地等の発生を予防するため、不動産登記法(平成16年法律第123号)の一部が改正され、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されます。
正当な理由がないのに相続登記の申請をしない場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
この相続登記の申請義務は、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、その相続登記をしていないときには、義務の対象となります。この場合、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料の適用対象となることはありません。
この相続登記の申請義務化は、国民のみなさまに大きな影響がありますので、令和6年4月1日の施行まで約1年となった本年3月22日に、国民のみなさまに向けて、相続登記の申請義務化に関する新制度の開始に向けた環境整備策や予定している運用上の取扱い等を明らかにした「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」を法務省ホームページにおいて公表しました。
詳しくは、以下、法務省ホームページをご覧ください。