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【法学部生向け】砂川事件解説~定期テスト対策完全版~

みなさん、こんにちは。

今回は、憲法学習において避けて通れない重要判例、砂川事件最高裁大法廷判決について、法学部生の皆様向けに詳しく解説します。

この判決は、日米安全保障条約の合憲性や、統治行為論など、憲法解釈に関する重要な論点を含んでおり、定期試験では必ず出題されると言っても過言ではありません。

それでは、本判決の要点と、試験対策のポイントについて見ていきましょう。



事件名 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
裁判年月日 昭和34年12月16日
法廷名 最高裁判所大法廷

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816

事件の概要 下級審の判決

まず、本件の事案を簡単に確認しておきましょう。

本件は、1957年7月8日、米軍立川基地の拡張工事に反対する被告人らが、基地内に立ち入ったことが日米安全保障条約第三条に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反に問われた事件です。

(施設又は区域を侵す罪)
第二条 正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(行政協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。

刑事特別法第二条

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