個人事業主の開業届とは?書き方や提出方法からメリットまで詳しく解説!
「個人で事業を始めた」
「会社を辞めて独立した」
このように個人で事業を始めるとき、所轄の税務署に提出しなくてはならないのが「開業届」です。
開業届の提出は義務づけられていますが、提出しなかったからといってとくに罰則はありません。
しかし、提出していれば青色申告の申請ができるので、確定申告での税制優遇などさまざまなメリットがあります。
この記事では、個人事業主が開業届を提出するメリットや、開業届の書き方、提出方法などを解説します。
最後まで読むことで、
個人事業主が開業届を提出するときに
知っておいた方がよいポイントを理解できます。
ぜひ参考にしてみてください。
開業届とは
開業届の正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
個人で事業を開始したり、廃業したりするときに納税地の所轄の税務署へ届け出ることが義務付けられています。
開業届は新たに事業を開始した日から1ヶ月以内に提出することが定められています。
もし1ヶ月を過ぎたとしても受理してもらえるため、遅れてしまった場合も提出しましょう。
開業届を提出するメリット
開業届の提出は義務付けられていますが、提出しなくても罰則はないため、出さなくてもいいと考える方もいるでしょう。
しかし、個人事業主が開業届を提出するとさまざまなメリットがあります。
<開業届を提出するメリット4つ>
【開業届のメリット①】確定申告で青色申告ができる
税務署で開業届の提出後に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、青色申告で確定申告できます。
青色申告承認申請書の提出期限は以下のとおりです。
確定申告には白色申告と青色申告があります。
青色申告は白色申告に比べると記帳方法が複雑で、確定申告時の提出書類も多いですが、さまざまなメリットがあります。
<青色申告のメリット>
青色申告にすれば所得から最大65万円の控除があるため、節税効果があります。
白色申告は記帳方法が簡単ですが、税制上の優遇がありません。
青色申告の場合、単式簿記での記帳は10万円の控除ですが、複式簿記で記帳すれば55万円または65万円の控除があります。
青色申告を行う際の控除額についてまとめると以下のようになります。
【開業届のメリット②】屋号で銀行口座を開設できる
開業届を提出すれば、屋号で銀行口座を開設できることもメリットの一つです。事業用の専用口座を作れるので、個人用の支出と区別できて、経理作業がスムーズに行えます。
取引先に銀行口座を伝えるときも、屋号の口座がある方が信頼を得られるでしょう。
【開業届のメリット③】開業届の控えが個人事業主の証明になる
個人事業主は法人のように登記できません。
開業届を出していなければ、開業していることを証明するのは困難です。
銀行から融資を受けたいときや、店舗を借りたいときなど、開業届の控えの提出を求められることがあります。
開業届を提出することが、個人事業主の証明になります。
【開業届のメリット④】小規模企業共済に加入できる
個人事業主は小規模企業共済に加入できます。
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や個人事業主が退職時や廃業時に備えて積み立てる退職金制度です。
小規模企業共済の月々の掛金は1,000円〜70,000円まで500円単位で選べて、全額が所得控除の対象です。
節税しながら将来に備えられることが小規模企業共済の大きなメリットです。
小規模企業共済は、加入時の提出書類に確定申告書の控えがあります。
事業を始めたばかりで確定申告書の控えがない場合は開業届の控えが必要です。
個人事業主は会社員や公務員のように退職金制度がないため、将来のために備えておくと安心ですね。
開業届の書き方
開業届は税務署の窓口で受け取れます。
国税庁のサイトでも印刷できるようになっているので、どちらかを選んで入手しましょう。
それでは開業届の書き方を上から順番に説明していきます。
税務署の名称と提出日
納税地・上記以外の住所地・事業所等
「住所地」「居所地」「事業所等」の中から納税地の住所に該当するものを記入します。
納税地が自宅で事業所は別の場所にある場合、「上記以外の住所地・事業所等」に事業所の住所を記入しましょう。
反対に事業所を納税地にする場合は、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅の住所を記入します。
氏名・生年月日・個人番号
職業
職業名を記入しましょう。
事業の具体的な内容は、後ほど記入する欄があります。
屋号
届出の区分
新規開業した場合は「開業」にチェックを入れます。
事業を引き継いだ場合は、受けた先の住所、氏名を記入します。
所得の種類
開業・廃業等日
開業した日を記入します。
開業日には明確な定義がないため、自分が開業したと考える日で問題ありません。
開業届は開業から1ヶ月以内に提出するため、基本的に開業日は提出日から1ヶ月以内の日付になります。
事業所得を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届と一緒に青色申告承認申請書などの書類を提出する場合は「有」にチェックを入れます。
事業の概要
給与等の支払の状況
従業員を雇用する予定があれば記入します。
「専従者」とは家族の従業員、「使用人」とは家族以外の従業員です。
従業員数の欄には雇用する人数を記入します。
給与の定め方は月給、日給、月給とボーナスなど給与の支払い方法を記入しましょう。
税額の有無については、源泉徴収する場合は「有」、しない場合は「無」にチェックします。
従業員を雇わない場合は空欄にしておきましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
給与支払いを開始する年月日
従業員の給与をすでに支払っている場合はその日付、これから支払う予定であれば支払い開始予定日を記入します。
開業届の提出方法
開業届を提出するには次の3つの方法があります。
税務署で提出する
納税地を管轄している税務署で直接提出すれば、書類に不備があったときにその場で指摘してもらえます。
平日の開庁時間内に訪れる必要がありますが、質問したいことがある場合なども直接提出するのがよいでしょう。
【持ち物】税務署で提出するとき
税務署で開業届を提出ときの持ち物は、以下のとおりです。
・開業届
・開業届の控え
・マイナンバーが確認できるもの
・印鑑
開業届も控えもこちらからダウンロードできるので、
税務署に行く前に用意しておくといいでしょう。
郵送する
e-Taxで提出する
開業届はe-Taxでの提出も可能です。
パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成し、e-Taxで提出しましょう。
e-Taxを初めて利用する人は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは国税局のサイト「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご覧ください。
開業時に必要な提出書類と届出期限
開業届を含め、個人事業主が開業後にすべき書類には主に以下のものがあります。
書類によっては届出の必要がない人もいます。
開業届を提出する際、一緒に提出しておけば何度も手間がかかりません。
開業届の変更が必要なケース
将来、開業届に記載した内容に変更が生じる可能性もあります。
届出が必要になるのは納税地の変更です。
個人事業主の場合、自宅を納税地にする人が多いでしょうが、引っ越した場合や新たに事務所を構えた場合などは変更の届出をしましょう。
たとえば結婚して氏名が変わった場合や屋号を変更した場合は、確定申告の際に新しい氏名や屋号を記入するだけですみます。
まとめ
個人事業を開始したばかりの頃は何かと忙しいでしょうが、開業届を提出するとさまざまなメリットが得られます。
開業届の記入自体はさほど面倒なわけでもありません。
税務署に行く時間がない人は、e-Taxや郵送で手続き可能です。
所得税の青色申告承認申請書などの書類もe-Taxで提出できるので、一緒に済ませておけば提出し忘れることもありません。
すでに個人事業を開始していて、まだ開業届を提出していない人も、なるべく早く提出しておきましょう。
今回は、以上です。
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