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【改正種苗法成立!】種苗法と種の話

12月2日、改正種苗法が成立したというニュースが耳に届いた。一時期とある有名女優さんがSNSで種苗法について言及し、炎上していたニュースを見た覚えがある種苗法改正。その内容と農と種を取り巻く状況を簡単に説明していきたい。


さて、農に関係のない業界業種に身を置く皆さんにとって種の事情というのは遠い世界の話かもしれない。我々農業人にとっては日常の世界ではあるものの、種の種類や形態などは一般の方には分らないのが当たり前だ。なので上記した某有名女優さんも、イメージ先行の発言をしてしまっていたわけである。


では、まず改正種苗法のざっくりとした説明をしたい。改正種苗法は2つの変化があるようだ。


開発者が栽培地域を限定できる

登録品種の自家増殖を許諾性とする


の2点である。

開発者が栽培地域を限定できる、というのは言葉通りである。日本国内だけで栽培を許可する、特定の地域(都道府県など)でのみの栽培に限定する、といった具合。少し怖い規制と思うかもしれないが、日本人の共有できるモラルの範疇であれば決して恐ろしい内容ではない。


例えば、

京野菜は京都府だけで栽培できるようにしてブランド化しやすくする!

鳥取の農業試験場で作った新しい梨は鳥取でのみ栽培許可を出して、ここだけの名産にする!

ずんだ餅に最適な最高の枝豆だから仙台でだけ栽培できるようにしよう!


といった感じになる。これにより、より戦略的かつ地域活性化へ向けた農産物の品種改良が行いやすくなる。そして巷でよく言われるイチゴやマスカットといった高単価作物の海外流出などを防ぎ、品種開発者の利益や名誉を守る意味合いも強くある。


2つ目の登録品種の自家増殖を許諾性とする、というのが誤解を受けやすい内容だ。まるで種苗メーカーの利益を守るために農業人に強力な規制をかけているかのような文言である。しかし、よく見てほしいのが“登録品種”に限っているという事だ。


この登録品種とは、分かりやすく言えば著作権のようなもので、そこに登録されているものは自家増殖しないでね、というだけの話だ。在来種や一般種と呼ばれる種はこれに含まれない。気になる方が居たら登録品種迅速化総合電子化システムで調べるとすぐにどの品種が登録品種か調べられる。


試しに少し調べてみると種苗会社の原種と呼ばれるものであったり、遺伝資源として法的に守りたいものなどが多く登録されている印象だった。話はそれるが私は元種苗メーカーの開発セクションにいたことがあるので何となく名前を見ると原種だろうなぁ、というのが分かる。まぁ、それはどうでもいい話だ。


つまり、一般に広く浸透した品種や古くから使われている品種にこの法律は該当しないのである。そして種を採取するような品目の多くは登録品種以外のものであることが多い。


という事で、今回の改正種苗法について農家の権利を脅かすだとか騒いでいるのはお門違いなのである。と言うよりも、農家の生産物に対して影響するブランド力や、営業力とも呼べるネームバリューなどを守る観点からポジティブな効果の方が大きい。


変に騒ぎ立てて、心配する必要もないのである。


そもそもの話だが、皆さんは種には数種類の形態があることをご存じだろうか。よく言われるのが、固定種とF1品種である。やたらと記事が長くなるので、この種の話は次回に持ち越したいと思う。良かったら次回の記事にも目を通してほしい。

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