公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24・令和6年3月8日時点版)(追加問)-AI変換

あなたは小学校の教師です。下記の内容を小学生でも分かるようにステップ・バイ・ステップで要約してください。

令和5年度補正予算による公定価格の増額分には、処遇改善等加算のうちの特定加算額の増額分も含まれています。このため、当該増額分を(基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分)と特定加算見込(実績)額で二重にカウントすることを防ぐため、この場合の特定加算見込(実績)額は、令和5年度補正予算反映前の処遇改善等加算の単価を用いて算定を行ってください。【実績報告書における記載例】※他の加算は適用しないとした場合 保育所(20人定員、20%地域)、処遇Ⅰの加算率:15%、加算Ⅰ新規事由に係る加算率:2% 各月の利用子ども数:4歳以上児(標準時間):20人(人勧反映前) 基本分単価:126,460円 処遇改善等加算Ⅰ単価:4歳以上児(標準時間):1,240円(人勧反映後) 基本分単価:131,550円 処遇改善等加算Ⅰ単価:4歳以上児(標準時間):1,290円 単価の差額:(5,090+(50×0.15×100))×20×12= 1,401,600円 特定加算実績額:1,240×0.02×100×20×12=595,200円 別紙様式6 (2)加算実績額 ②特定加算実績額:595,200円 (3)賃金改善等実績総額 ⑨基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分:1,401,600円(※実際には、左記の金額から法定福利費等の増加分を除いた金額を記載)

(Gemini回答)令和5年度補正予算による公定価格増額分の計算方法

先生: みんな、今日はちょっと難しい話だけど、頑張って聞いてみよう!

児童: はい!

先生: 今日は、令和5年度補正予算による公定価格増額分の計算方法について説明するよ。

児童: 公定価格って何?

先生: 公定価格というのは、保育所や幼稚園などの施設が、子どもたち一人ひとりに対して国からもらえるお金の基準となる金額なんだ。この金額は、毎年見直されていて、今年度は2回も見直されることになったんだ。

児童: なんで2回も見直されるの?

先生: 1回目は、4月からの人給改定に合わせて、保育士さんたちの給料が上がるから。2回目は、10月からの子育てしやすい社会づくりのための新しい政策に合わせて、保育士さんたちの待遇をさらに改善するためなんだ。

児童: へぇー、そうなんだ!

先生: 今回の補正予算による増額分には、2つの要素が含まれているんだ。

児童: 2つの要素?

先生: 1つ目は、4月からの人給改定による給料の上昇分。2つ目は、10月から始まる新しい政策による待遇改善分。この2つの要素を合計して、今回の増額分になるんだ。

児童: なるほど!

先生: でも、ちょっと注意が必要なんだ。それは、2つ目の要素の中に、すでに1つ目の要素が含まれているということ。つまり、2つ目の要素をそのまま計算してしまうと、同じお金を2回も計上してしまうことになるんだ。

児童: えー、それは大変!

先生: だから、2つ目の要素を計算するときは、1つ目の要素をすでに考慮した金額にする必要があるんだ。

児童: 難しいー!

先生: 大丈夫、先生と一緒に計算してみよう!

児童: うん!

先生: まず、1つ目の要素を計算する。これは、基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分と、特定加算見込額で合計すればいいんだ。

児童: はい!

先生: 例えば、

  • 保育所定員:20人

  • 地域加算:20%

  • 処遇改善等加算Ⅰの加算率:15%

  • 加算Ⅰ新規事由に係る加算率:2%

  • 4歳以上児(標準時間)の利用子ども数:20人

  • 人勧反映前の基本分単価:126,460円

  • 人勧反映後の基本分単価:131,550円

  • 人勧反映前の処遇改善等加算Ⅰ単価:1,240円

  • 人勧反映後の処遇改善等加算Ⅰ単価:1,290円

児童: うーん、ちょっと難しい…

先生: 大丈夫、一つずつ確認していこう!

児童: はい!

先生: まず、基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分を計算する。これは、人勧反映前後の基本分単価の差額に、子ども数と月数(12ヶ月)を掛けて、さらに法定福利費等の増加分を除けばいいんだ。

児童: はい!

先生: この場合、

(131,550円 - 126,460円) × 20人 × 12ヶ月 = 7,092,000円

児童: うわー、すごい金額!

先生: 次に、特定加算見込額を計算する。これは、人勧反映前の人勧反映前の処遇改善等加算Ⅰ単価に、特定加算率(0.02)、子ども数、月数(12ヶ月)、施設定員(20人)を掛けて算出するんだ。

児童: はい!

先生: この場合、

1,240円 × 0.02 × 20人 × 12ヶ月 × 20人 = 595,200円

児童: なるほど!

先生: 最後に、2つの要素を合計すれば、1つ目の要素の金額が算出できる。

児童: はい!

先生: この場合、

7,092,000円 + 595,200円 = 7,687,200

(Claude回答)令和5年度補正予算による公定価格増額分の計算方法

はい、分かりました。小学生の皆さんに分かりやすく説明しますね。
みなさん、お給料が上がることになったときの話を聞いてくださいね。

まず、国から新しい予算が出ました。この予算では、先生方のお給料を上げるための特別な金額が含まれています。この金額のことを「特定加算」と呼びます。

でも、先生方のお給料は、毎年少しずつ上がる決まりがあるんです。この毎年のお給料アップ分のことを「人件費の改定分」と呼びます。

ここが大事なポイントです。今回の「特定加算」には、この「人件費の改定分」も含まれているのです。

つまり、もし「特定加算」の金額と「人件費の改定分」の金額を両方足してしまうと、二重にお金がカウントされてしまうんですね。

ですから、報告の際には、「特定加算」の金額を計算するときは、去年の古い「人件費」の金額を使わないといけません。そうすれば、二重にカウントされることがありません。

実際の例を見てみましょう。
保育所に20人の園児がいて、先生の処遇改善加算が15%上がりました。新しい加算では2%上がりました。

古い基本給与は126,460円でしたが、新しい基本給与は131,550円になりました。
処遇改善加算の古い金額は1,240円でしたが、新しい金額は1,290円になりました。

この差額の合計は1,401,600円です。そして、新しい加算の2%分は595,200円になります。

報告書では、この595,200円を「特定加算実績額」として書きます。そして、1,401,600円は「人件費の改定分」として別の欄に書きます。

こうすれば、金額が二重にカウントされることがありませんね。

お分かりいただけましたでしょうか?給与の計算は少し複雑ですが、大切なのは二重にカウントしないようにすることです。

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