27日後に宅建を合格する日記
宅建業法
営業保証金
宅建業者A、宅建業法の規定で正しいものは
Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足するとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
Aは不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合でも、営業保証金を取り戻せる。
Aは、すでに供託した額面1000万円の国債証券と変換するため1000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なくその旨を免許権者に届出しなければならない。
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