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199日後に宅建を合格する日記

今日から新しい内容の「権利関係」に入りました。
ざっと見た感じ、この権利関係は内容が多そうなので大変そうです。

制限行為能力者

制限行為能力者とは、判断能力が不十分のため単独で有効な法律行為を行うことができない人。
※意思能力が無い状態(酩酊状態など)の時は法律行為は無効

制限能力者の種類

  • 未成年・・・18歳未満の人

  • 成年被後見人・・・判断能力を欠く常況の人

  • 被保佐人・・・判断能力を著しく不十分の人

  • 被補助人・・・判断能力が不十分の人

契約の取り消し

未成年者
 
法定代理人の同意無しで行った契約は取消可能

成年被後見人
 
成年後見人の代理無しで行った契約は取消可能

被保佐人
 重要な財産上
の行為を保佐人の同意無しで行った契約は取消可能

被補助人
 特定の重要な財産上
の行為を補助人の同意無しで行った契約は取消可能


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