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63日後に宅建を合格する日記

保証債務

保証:債務者が弁済できなくなったときに備えて、代わりに弁済してくれる人(保証人)を立てておく
保証契約は、書面電磁的記録で行わなければ効力を生じない

保証債務の性質

  1. 付従性
    保証債務は、主たる債務が成立して初めて成立する。

    1. 主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ

    2. 保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者に及ばない

    3. 主たる債務の目的・態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担に加重されない

  2. 随伴性
    保証債務は、主たる債務が移転するときは、それに伴って移転する。

  3. 補充性
    保証人は、主たる債務者が弁済しない場合にのみ弁済すればよいとされる。

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