39日後に宅建を合格する日記
権利関係
借地借家法(借地)
Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した。Aは借地権登記を備えていない。正しいものは
Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合、Bから乙土地をこうして所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することは出来ない。
※自己を所有者とした登記であれば、対抗できる
Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合、誤っているものは
AB間で公正証書等の書面にて借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付するか、または政令で定めるところにより、建物賃借人の承諾を得て、その書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる
※期間が1年以上の定期建物賃貸借契約は期間満了の1年前から6か月前までに通知しないといけない。