142日後に宅建を合格する日記
今日はやっていきます!
土地区画整理法
換地計画
換地処分を行う場合は、換地計画を行う必要がある。
換地計画については都道府県知事の許可が必要
換地計画で定めるものは、次のようなものがある
換地:換地は従前の宅地と条件が同じようなもの
清算金:不均等が生じる場合は、金銭にて清算 ※貰う場合も払う場合もある
保留地:次の目的のために、保留地を定めることができる。
民間施行の場合
① 土地区画整理事業の施行費用に充てるため
② 規準、規約等で定める目的のため
公的施行の場合
土地区画整理事業の施行費用に充てるため
施行者が換地計画を定めようとするときには、換地計画を2週間縦覧しなければならない。
いいなと思ったら応援しよう!
応援ありがとうございます!頂いたチップは活動費に有意義に使わせていただきます!