![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/110549175/rectangle_large_type_2_d1a322a6985c8253cc4b744c8fb50e36.jpeg?width=1200)
97日後に宅建を合格する日記
損害賠償額の予定等の制限
民法の規定
事前に損害賠償の取り決めをしていなかったときは、損害を被った側の実損額が損害賠償になる。
民法では、損害賠償の予定額に制限はない。
宅建業法の規定
損害賠償を予定する場合は、10分の2を超えることができない。
超えた場合には、その超えた部分が無効
※損害賠償を予定しない場合は、実損額となる。
手付の性質、手付額の制限
手付とは、買主が売主に対してあらかじめ交付する金銭等をいう。
手付の種類
証約手付:契約の成立を証するために交付される手付
違約手付:契約違反があった場合に、没収される手付
解約手付:売買契約を解除するときに用いられるもの
買主は売主が着手するまでに手付を放棄すれば契約を解除できる
売主は買主が着手するまでに倍額を提供すれば契約を解除できる
手付金の制限
宅建業者が売主となる売買契約には代金の10分の2を超えることができない。超えた場合はその超えた部分が無効
※買主に不利な特約は無効
手付金等の保全措置
宅建業者は手付金等の保全措置をした後でなければ、手付金を受け取れない
保全措置
未完成物件の場合
銀行等との保証委託契約
保険会社との保証保険契約
例外(保全処置が不要の場合)
1.買主へ所有権が移転登記されたとき
2.手付金等の額が代金の5%以下かつ1000万円以下
完成物件の場合
銀行等との保証委託契約
保険会社との保証保険契約
指定保管機関(保証協会)による保全措置
例外(保全処置が不要の場合)
1.買主へ所有権が移転登記されたとき
2.手付金等の額が代金の10%以下かつ1000万円以下
いいなと思ったら応援しよう!
![honey_hawk](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/65234370/profile_6bdb911b2d39282e7f8279e82512a6bc.png?width=600&crop=1:1,smart)