44日後に宅建を合格する日記
権利関係
権利譲渡
AはBに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに譲渡した。この場合、誤りは?
Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは6年10月10日付け、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によって、Bに通知した場合、いずれも通知もBによる弁済前に到達した時、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、Eが優先して権利を行使できる
※Bへの到達が早いほうが優先して、権利を行使できる
買主の救済
買主Aが商人でない売主Bと売買契約を締結し、その目的物が引き渡されたところ、当該売買契約の目的物は、各選択肢に挙げる点に関して契約の内容に適合しないものであった。誤っているものは?
当該契約の不適合が種類に関するものであった場合、履行の追完が不備であったとしても、AはBに対して、履行の追完の催告をしなければ、売買代金の減額を請求することができない。
※代金減額請求権が認められるのは、原則、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない時に限られる。例外で履行の追完が不能であるとき等、一定の場合には勧告をすることなく、代金減額を請求することができる。
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間で、A所有の甲不動産につき、売買契約が締結されたが、AからBに移転した権利が契約の内容に適合しないものであり、かつ、この不具合はBの責めに帰するべき事由によるものではなかった。誤っているものは?
BはAからBに移転した権利がその契約の内容に適合しないことを知ったときかた1年以内に何らかの対応をしなかった場合、その不適合を知った時から1年を経過しない時点で、その不適合を理由として、担保責任を追及することができなくなる。
※種類、品質は不適合を知ったときから、1年以内に通知しない場合は追及することができないが、移転した権利が契約の内容に適合しないものの場合であるときは、期間の制限がない