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158日後に宅建を合格する日記

1.建築基準法

高さ制限(斜線制限、日影規制)

斜線制限

1. 道路斜線制限・・・道路の反対側まで すべての地域に適用
2. 隣地斜線制限・・・20m~31m 第1、2種低層住居、田園地域以外に適用
3. 北側斜線制限・・・5m~10m 第1低層~第2種中高層、田園に適用

日影規制
北側の敷地の日あたりを確保するための制限

第1、2種低層、田園住居地域・・・軒の高さが7mを超えるものまたは階数      が3階以上のもの

第1、2種中高層、第1、2種住居、準住居、近隣商業地域、準工業地域・・・高さが10mを超えるもの

商業工業工業専用地域・・・制限なし

日影規制対象外にある建物
高さが10mを超え、冬至日において対象区域内に日影を生じるものには、適用される。

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