60日後に宅建を合格する日記
賃貸借
賃料を対価に物の貸し借りを行う
賃貸借の存続期間
50年を超えることができない。
賃貸借の終了
期間の定めのある契約
期間の満了をもって、終了とする期間の定めのない契約
解約の申し入れを行ってから土地の賃貸借:1年経過後
建物の賃貸借:3か月経過後
目的物の修繕
賃貸人による修繕
賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う賃借人による修繕
賃借物の修繕が必要で、かつ一定の場合は、賃借人は修繕することができる。
必要費
目的物の現状を維持するために必要な支出
賃借人が費用を立て替えて支出した場合は、賃貸人に対して直ちに費用の償還を請求できる。
有益費
目的物の価値を増加させるための支出
賃借人が有益費を支出した時は、賃貸借契約の終了時に、価値が残っていれば、その額を賃借人に償還する
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