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60日後に宅建を合格する日記

賃貸借

賃料を対価に物の貸し借りを行う

賃貸借の存続期間

50年を超えることができない。

賃貸借の終了

  1. 期間の定めのある契約
    期間の満了をもって、終了とする

  2. 期間の定めのない契約
    解約の申し入れを行ってから

    1. 土地の賃貸借:1年経過後

    2. 建物の賃貸借:3か月経過後

目的物の修繕

  1. 賃貸人による修繕
    賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う

  2. 賃借人による修繕
    賃借物の修繕が必要で、かつ一定の場合は、賃借人は修繕することができる。

必要費

目的物の現状を維持するために必要な支出
賃借人が費用を立て替えて支出した場合は、賃貸人に対して直ちに費用の償還を請求できる。

有益費

目的物の価値を増加させるための支出
賃借人が有益費を支出した時は、賃貸借契約の終了時に、価値が残っていれば、その額を賃借人に償還する

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honey_hawk
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