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107日後に宅建を合格する日

昨日の分です。

営業保証金制度

宅建業者と取引を行い、損失を被った相手がいるときに、その損失を補償する制度。

営業保証金の供託

事業を開始するまでに、本店最寄りの供託所に供託を行う。

供託金額
・本店:1000万円
・支店:1か所につき500万円

供託するもの
・金銭
・有価証券
 1.国債:100%
 2.地方債、政府保証債:90%
 3.それ以外の国土交通省令で定める:80%

供託の届出

宅建業者は、保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を始めることができない。
免許権者は、免許を与えた日から3か月以内に供託の届出がない時は、催告をしなければならない。
催告が届いた日から1か月以内に供託の届出がない時は、免許を取り消すことができる。

事務所を新設した時の供託

事務所を新設した時は、新設した事務所ごとに500万円本店最寄りの供託所に供託する。

保管替え等

本店を移転した時は、新たな供託所に移転しないといけない
①金銭のみの供託
 営業保証金を供託している供託所に保管替えを請求する。
  請求すると自動で移転してくれる
②それ以外の場合(有価証券が絡むとき)
 新たに移転後の新供託所供託を行ったのち、旧供託所から取り戻す

営業保証金の還付

宅建業者と宅建業に関し取引した人は、供託されている営業保証金の範囲内で還付を受けることができる。

営業保証金の追加供託

還付にて、営業保証金に不足が生じた場合は、追加で供託する必要がある。
宅建業者は免許権者から通知を受けた日から2週間以内に供託所に追加供託を行う。
また、供託を行った日から2週間以内にその旨を免許権者届出を行わなければならない。

営業保証金の取り戻し

取り戻すときは、原則として6か月を下らない一定期間(6か月以上)を定めて公示をしなければ取り戻すことができない。
ただし、例外も存在する。

6か月以上の公示が必要
 ・免許の有効期間が満了
 ・廃業、破産の届出で免許が失効
 ・免許取り消し処分を受けた
 ・一部の事務所が廃業
公示が不要
 ・本店の移転で、最寄りの供託所を変更
 ・保証協会の社員になった


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