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193日後に宅建を合格する日記
昨日は、勉強の途中で寝落ちしてしまったので、今から書きます。
弁済、相殺、債権譲渡
弁済
正当な利益のある第三者(物上保証人)は、弁済できる。
正当な利益のない第三者(兄弟、友人等)は、基本的に弁済できない。
相殺
相殺できる状態(相殺適状)
1. 当事者双方が互いに債権を有している
2. 双方の債権が有効に成立していること
3. 双方の債権の目的が同種であること
4. 双方の債権が弁済期にあること
債権譲渡
土地や建物と同様に、債権も原則として、譲受人と譲渡人の合意によって譲渡できる。
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