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147日後に宅建を合格する日記

宅地造成等規制法

工事等の届け出

宅地造成工事規制区域内では、行為の許可が不要でも、以下の行為については都道府県知事に届出が必要。
1. 工事中に宅地造成工事規制区域の指定があった。
 指定日から21日以内に届出
2. 規制区域内で擁壁等に関する工事
 工事着手する日の14日前までに届出
3. 規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用したとき
 転用日から14日以内

造成宅地の保全義務等

  1. 造成宅地の保全義務
    造成宅地の所有者管理者占有者は宅地造成に伴う災害が生じないように努めなければならない

  2. 勧告
    都道府県知事は災害防止のための必要があると認めた場合は、所有者管理者占有者に対し、必要な処置を勧告することができる。

  3. 改善命令
    災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置すると、災害の発生の恐れが大きいと認められる場合には、所有者管理者占有者に対し、期限を設け必要な工事を行うことを命ずることができる。


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