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101日後に宅建を合格する日記

昨日の分

業務上の規制

重要事項の説明(35条書面)

宅建業者は契約が成立するまでに、一定の重要事項を書面を用いて説明しなければならない。
相手が宅建業者の場合は、書面の交付必要だが、説明は不要

  • 説明する人
    宅建士

  • 説明相手
    売買:買主
    賃借:借主
    交換:両当事者

  • 説明期日
    契約が成立するまで

  • どのように説明
    宅建士の記名がある重要事項説明書を交付して説明
    説明の際に宅建士証を提示する必要がある(相手から求められていなくても提示 違反すると10万円以下の罰金)
    一定の要件を満たせばIT重説もできる

  • 説明の場所
    どこでもよい

供託所等の説明

宅建業者は契約が成立するまでにお客さんに対して、供託所等に関する事項について説明しなければならない

宅建業者が保証協会に加入していない場合
 営業保証金を供託した供託所とその所在地
宅建業者が保証協会に加入している場合
 1. 保証協会の社員である旨
 2. 保証協会の名称、住所、事務所の所在地
 3. 保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所、所在地
説明の方法は口頭でよい
宅建士が説明する必要はない

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