7日後に宅建を合格する日記
宅建業法
8種制限
宅建業者Aが自ら売主として宅地建物の売買契約を締結した場合、宅建業法に違反するものは
宅建業者ではないIの所有する宅地で、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。
※停止条件付契約で他人物を取得する契約を締結している場合には、宅建業者以外の人には売ることができない。
宅建業者Aが宅建業者でないBとで宅地(2000万円)の売買契約を締結する場合正しいものは
Aは、当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合における不適合についてAが担保の責任を負う場合を当該宅地に引き渡しの日から3年以内にBがその不適合の事実をAに通知したときに限るとする特約をすることができる。
宅建業者A社が宅地(3000万円)の売買に関する。宅建業法に違反するものは
A社は、宅建業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約を締結したが、Cが賦払い金の支払いを遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払いを催告したが、Cがその期間内に賦払い金を支払わなかったため、契約を解除した。
※30日以上の期間を定めて、書面で催告をし、その期間内で支払われなかったときに契約の解除が可能
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