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56日後に宅建を合格する日記

借地借家法

借地上の建物を譲渡等する場合

借地権設定者が土地の使用を承諾しないとき

  • 借地上の建物を譲渡しようとするとき
    借地権者裁判所に対して、借地権設定者の承諾に代わる許可を求めることができる

  • 借地上の建物が譲渡されたとき
    建物を取得した第三者借地権設定者に対して、建物の買い取り請求をすることができる

  • 競売で建物を取得した時
    建物を取得した第三者

    • 裁判所に対して、借地権設定者に代わる許可を求めることができる

    • 借地権設定者に対して、建物の買い取り請求をすることができる

定期借地権等

  1. 一般定期借地権
    存続期間を50年以上とする借地権を設定するときは、以下の特約を定めることができる

    1. 契約の更新がないこと

    2. 建物滅失時における再築による存続期間の延長がないこと

    3. 建物買取請求がないこと
      ※上記の特約を定めるときは、書面または電磁的記録で行う必要がある

  2. 事業用定期借地権
    事業用の建物を所有する目的で、10年以上50年未満とする借地権を言う

    1. 存続期間10年以上30年未満
      更新、延長、買い取り請求を定めることができない

    2. 存続期間30年以上50年未満
      更新、延長、買い取り請求を定めることができる
      ※事業用定期借地権の設定は、公正証書で行う

  3. 建物譲渡特約付借地権
    30年以上経過した日に、借地上の建物のを借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権。この特約は書面で行う必要がない。口頭で行ってもよい

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