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90日後に宅建を合格する日記

監督・罰則

宅建士に対する監督処分

指示処分→事務禁止処分→登録消除処分 
上記の順で罰食が重くなる

指示処分

  1. 宅建業者に対して、専任の宅建士として従事している事務所以外の事務所においても、専任の宅建士であることを許し、宅建業者が表示した時

  2. 他人に名義を貸し、その他人がその名義を用いて宅建士である旨の表示をしたとき

  3. 宅建士の事務に関し、不正・著しく不当な行為をしたとき

指示処分は、登録している都道府県知事のほか、処分の対象となる行為を行った都道府県の知事も行える。

事務禁止処分

都道府県知事は宅建士に対して、1年以内の期間を定め、宅建士としての事務のすべて、又は一部を禁止できる

  1. 指示処分の対象事由に該当するとき

  2. 指示処分に従わないとき

指示処分と同じように、行為を行った都道府県知事も処分を下せる

登録消除処分

以下の対象事由に該当するときは登録を消除しなければならない

  1. 宅建士が登録の失格事由に該当する

  2. 不正の手段により登録を受けたもの

  3. 不正に手段により宅建士証の交付を受けたとき

  4. 事務禁止処分に該当し、情状が特に重い時

  5. 事務禁止処分に違反した時

また、宅建士の登録は受けているが、宅建士証の交付を受けていないものが以下の対象事由に該当するときはその登録を消除しなければならない

  1. 登録の失格事由に該当する

  2. 不正の手段により登録を受けたとき

  3. 宅建士としてすべき事務を行い、情状が特に重い時

登録の消除処分は登録している都道府県知事のみができる

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