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77日後に宅建を合格する日記
弁済
債務者が約束通り給付して債権を消滅させること。
・正当な利益のある第三者は、債務者、債権者の意思に反していても弁済できる。
・正当な利益のない第三者は、債務者、債権者の意思に反していても弁済できない
弁済を受ける者
受領権者に行われた弁済は有効となる
受領権者以外の者に行われた弁済は原則無効となる。
取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに善意無過失で行った弁済は有効
弁済による代位
保証人など債務者以外の人が債務者に代わって弁済した場合、債権者が保有していた債権は、弁済した人に移る。
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