17日後に宅建を合格する日記
宅建業法
営業保証金、保証協会
営業保証金を供託している宅建業者Aと保証協会のBで正しいものは。
AとBがそれぞれ事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは2500万円の供託、Bは150万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
※Aは本店:1000万円 支店:500万円
Bは本店:60万円 支店:30万円
専任の宅建士
宅建士について正しいものは
宅建業者E(甲県知事免許)の専任であるF(乙県知事登録)は、Eが媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅建士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象になる
宅建業者はその事務所ごとに一定数の成年者である専任の宅建士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を講じなければならない
宅建業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む)を締結せず、かつ、その申し込みを受けない場合、当該場所に専任の宅建士を置く必要はない。